運営元:みどり合同税理士法人グループ JR高松駅より車で10分
給与として計上します。 ※夜間勤務とはいえ、通常の勤務時間と考えられるため現物給与として取り扱われます。
給与として計上します。 ※「経済的利益の供与」にならない夜食の提供は、現物支給したものに限られます。
定期同額給与の場合、事業年度開始から3ヶ月以内に改定されたもので、その事業年度内における改訂前・改訂後の金額がそれぞれ同額であるものは、改訂できます。 ※他、著しい経営悪化等により減額改訂した場合等認められるケースもあります。