家庭用のソーラーパネルでも還付は受けられますか?
還付によるメリットを享受するには、ある程度の規模が必要になります。売電事業用であることが必要です。
本当にメリットがあるのですか?
多くの場合、還付によるメリットがございます。還付による効果を無料にて試算させていただいておりますので、お気軽にお問合せください。
法人設立、事業譲渡など、手続きが面倒ではないですか?
ご安心ください。みどり合同税理士法人グループ(認定経営革新等支援機関)の当社が全てサポートいたします。
全国対応の実績はあるのですか?
弊社は、全国に先駆けて6年前から、インターネット(グーグル・スカイプ)を駆使した本格的なクラウド会計サービスを提供しています。弊社グループのお客様は北海道から沖縄まで全国に広がっています。すべての税務業務を電子申告にて行い、税務調査も、スカイプで対応しております。
クラウドでありながら、対面対応以上にお客様とのコミュニケーションは緊密で有り、お客様から、高いご信頼を頂いています。お客様の声をご覧下さい。
もちろん全国のお客様の消費税還付業務を承っており、還付の実績を誇っています。
私はパソコンが出来ないのですが、対応して頂けるのでしょうか?
もちろんです。電話とFAXがあれば大丈夫です。個人や法人の記帳代行も対応いたします。
私は、太陽光の売上高は1000万円以下であり、消費税の免税事業者です。免税事業者の場合は、
将来の消費税が免除されるのですから、設備建設時の10%の消費税は還付を受けない方が有利と聞いているのですがそうではないのではないでしょうか?
そうではありません。いったん消費税の還付を受けた2年後、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、消費税の還付と、将来の消費税の免除の両方のメリットを合法的に受けることが出来ます。
太陽光発電設備建設には10%の消費税がかかります。
メガソーラの場合、この消費税の還付を受けることが出来ることはよく知られています。
3億円の投資の場合3000万円近い消費税が還ってきます。
しかし50KW未満の低圧電力の場合、収入が年間1000万円を超えることはありませんから、消費税の「免税事業者」となります。
免税事業者の場合は、将来の消費税が免除されるのですから、設備建設時の10%の消費税は還付を受けない方がいいと思っている人が殆どです。
しかしそうではありません。
基本的に、消費税の還付を受けた方が有利です。
2000万円の投資の場合消費税が200万円還ってくる可能性があります。
そのためには税務署にいったん「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の還付を受けます。いったん消費税の還付を受けた2年後、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、消費税の還付と、将来の消費税の免除の両方のメリットを受けることが出来ます。
「消費税課税事業者選択届出書」は、原則として太陽光発電設備を取得する前に提出しておかなければ、消費税の還付は受けることができません。
消費税の還付を受けない方が有利な、消費税還付の落とし穴があると聞きました。
どういうことでしょう?
消費税還付の落とし穴はいろいろあるのですが、消費税の還付を受けるために、「消費税課税事業者選択届出書」を出すと、他の事業に影響するという落とし穴があります。
たとえば、他に小規模な不動産収入があり、1000万円を超えていないため、消費税を支払っていない場合がそれです。
太陽光収入と不動産収入が合算されて1000万円を超えることと成るかもしれません。
この場合、不動産収入にも消費税の課税が生じることがありますから注意が必要です。
還付を受けない方が良いことがあります。
しかしこういう場合も、新たに会社を設立して、その会社で太陽光発電設を購入し、発電事業を行う方法があります。
消費税の還付を受けたら、税務調査が来ると聞きました。本当ですか?
税務署によっても基準は異なるのですが、還付金額が500万円以上の大きい還付案件の場合は、税務調査は必ずあると考えた方がいいでしょう。還付金額が100万円程度の小さい還付案件の場合には、ほとんど税務調査はありません。
税務調査が来ないようにするには、新書面添付制度というものを活用する方法があります。書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成し、申告書に添付して税務署に提出する方法です。この方法をとると、税理士に対する問い合わせのみで税務調査が終了することが多いのです。
税務調査が来ると、どのようなことを言われるのですか。
基本的に、税務調査は、太陽光発電設備の請負金額、設置時期、売電開始時期等の事実の確認に来るだけで、特別なことを言われるわけではありません。
しかし、消費税還付では特に気をつける事があります。申告書、各種届出書等の提出時期に誤りはないかということです。消費税ではここ部分が複雑で誤りやすいのです。
「消費税課税事業者選択届出書」を、原則として、事業開始前に提出することが必要ですが、個人で還付を受ける場合には、「事業を開始した日」とはいつなのか?ということが曖昧なことが多く、税務調査で、そこを指摘されることがあります。消費税では、開業準備期間も「事業を開始した日」とされることがあるからです。業者と打ち合わせを始めた日なのか、銀行に融資の相談に行った日なのか、業者と契約書を交わした日なのか、ということで、かなり曖昧なところがあるので、気を付ける必要があります。
(注)「法解釈上、事業遂行に必要な準備行為をした日の属する課税期間も事業を開始した日の属する課税期間に該当すると解するのが相当である」とされた裁決事例があります。
私は、すでに太陽光発電を開始しています。消費税の還付手続きがあることを知り、税務署に相談に
行ったのですが、事前の届け出がないので還付は受けられないと言われました。このように、時期を
失している場合でも、何とかなる方法はあるのですか?
50KW未満の、低圧太陽光発電事業者の場合は、通常、事業収入1000万円以下の、免税事業者です。
ですから、消費税還付のためには、原則として、太陽光発電設備を取得する前に、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
提出しておかなければ、消費税の還付は受けることができません。
たいていの場合は、その届け出を出していないので、時期を失しています。
実はその場合でも、還付の方法はあります。
新たに会社を設立して、その会社に太陽光発電設備を売却する方法があります。
購入した新設会社が、太陽光発電設備を取得する前に、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
それによって、会社が消費税の還付を受けることが出来るようになります。
売却した方個人は、免税事業者ですから、売却に際して、消費税はかかりません。
太陽光発電の「課税事業者」と「免税事業者」の違いを教えて下さい
消費税の還付のお問合せが多いのが、サラリーマンの方で新たに太陽光発電事業を開始した方です。事業を行っている方と違って、サラリーマンの方は、消費税の納税とか還付と言った手続きにはなじみがありません。
「課税事業者」と「免税事業者」との違いもご存じない方のために、入門書的に解説しましょう。