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法人Q&A

役員給与を期の途中で変更することはできますか。

定期同額給与の場合、事業年度開始から3ヶ月以内に改定されたもので、その事業年度内における改訂前・改訂後の金額がそれぞれ同額であるものは、改訂できます。
※他、著しい経営悪化等により減額改訂した場合等認められるケースもあります。

会社を設立してから営業を開始するまでの間に特別に支出した費用は、どうすればよいのですか。

繰延資産の【開業費】となり、償却していきます。
税務上は、経費としたい時期に損金処理が可能です。
開業のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費交通費、調査費等が対象となります。
開業前の支出であっても、経常的に発生する使用人給与、電気・ガス・水道代、家賃、支払利息などは税務上の開業費には含まれません。

会社を設立する前に支払った費用についてはどう処理すればよいのですか。

会社設立準備として支払う費用については、以下のようなものがあります。

  • 定款等作成のための費用
  • 創立事務所の賃貸料
  • 金融機関の取扱手数料
  • 設立登記の登録税

その他会社設立事務に関する必要な費用は、繰延資産の【創立費】となり、償却していきます。

税務上は、任意の償却が認められていますので、経費としたい時期に損金処理が可能です。

赤字が続きそうなら、繰延資産計上して経費処理を先送りし、利益が出たときに償却する等調整ができます。

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