定期同額給与の場合、事業年度開始から3ヶ月以内に改定されたもので、その事業年度内における改訂前・改訂後の金額がそれぞれ同額であるものは、改訂できます。
※他、著しい経営悪化等により減額改訂した場合等認められるケースもあります。
繰延資産の【開業費】となり、償却していきます。
税務上は、経費としたい時期に損金処理が可能です。
開業のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費交通費、調査費等が対象となります。
開業前の支出であっても、経常的に発生する使用人給与、電気・ガス・水道代、家賃、支払利息などは税務上の開業費には含まれません。
会社設立準備として支払う費用については、以下のようなものがあります。
その他会社設立事務に関する必要な費用は、繰延資産の【創立費】となり、償却していきます。
税務上は、任意の償却が認められていますので、経費としたい時期に損金処理が可能です。
赤字が続きそうなら、繰延資産計上して経費処理を先送りし、利益が出たときに償却する等調整ができます。
店の宣伝と考えられる為、【広告宣伝費】になります。
賃借期間が3年で、更新料が40万円であるため繰延資産として計上します。
※なお、更新料が20万円未満だった場合、全額経費(【支払手数料】等)にすることができます。
【福利厚生費】になります。
※役員のみを対象とした場合は、臨時の費用として【役員賞与】となります。
会場費、昼食費、お茶代は【会議費】となります。
※昼食費、お茶代は通常供与される程度のものです。
【支払手数料】になります。
※この引抜料は入社するための契約金と考えらるため交際費には該当しません。
【研修費】になります。
※役員や使用人の職務に直接必要なものだから。ただし、その費用の負担に条件が付されている場合には給与として取り扱われます。
【広告宣伝費】になります。
※販売促進の効果があると考えられる為。
【修繕費】になります。
※購入時の機能を維持するために必要なもので、ナビゲーションの追加機能がなく、単に道路地図の内容を最新のものに更新するものである為。
給与として計上します。
※夜間勤務とはいえ、通常の勤務時間と考えられるため現物給与として取り扱われます。
給与として計上します。
※「経済的利益の供与」にならない夜食の提供は、現物支給したものに限られます。