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コラム

2022.04.10
創業期の節税対策
1.倒産防止共済(法人・個人)

中小企業倒産防止共済に加入する

事業を行っていると得意先が倒産してしまったり、取引先から受け取った手形が不渡りとなってしまい、お金が入ってこなくなくとも、割り引いた手形、裏書した手形代金を支払わなくてはなりません。
結果として、資金繰りが大変苦しくなりますし、資金繰りに窮すると連鎖倒産にもなりかねません。
そのような時に保証人も担保がなくとも資金の貸付をしてくれる制度が「中小企業倒産防止共済制度」です。
さらに、無利息で掛金の総額の10倍までの額を貸し付けてくれますし、返済方法は、5年間の均等返済となっています。
掛け金は、毎月5,000円から20万円までで、40カ月以上掛け続けると解約しても掛金の全額が戻ってきます。それでいながら、支払った時は、その全額が費用になり節税になります。

「中小企業倒産防止共済制度」の加入資格

▼ 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者

  • 従業員300人以下又は資本金3億円以下の
    製造業、建設業、運輸業その他の業種の法人・個人
  • 従業員100人以下又は資本金1億円以下の
    卸売業の法人・個人
  • 従業員50人以下又は資本金5,000万円以下の
    小売業の法人・個人

2.小規模企業共済(個人)

小規模企業共済の活用

小規模企業共済に加入し、拠出した掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除することができます。(最高840,000円/年)
小規模共済に加入し、途中解約した場合であっても、掛金納付月数が240ヶ月を満たしていると、解約手当金が拠出掛金合計額を下回ることはありませんので、節税効果を加味した返戻率は100%を超えることになり、有利な制度です。

  1. 小規模企業共済制度とは
    小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の個人事業主や会社役員などが、事業の廃止や役員の退職などに備えて掛金を拠出する制度です。
  2. 加入資格
    商業またはサービス業を営む場合には、常時使用従業員数が5人以下、それ以外の業種では20人以下の個人事業主または会社役員が対象となります。

    • 加入後に従業員数が増えても共済契約は継続可能です。また、国民年金基金に加入していても、加入することが可能です。
    • 加入資格がない例
      1. 配偶者等の家族専従者、従業員
      2. 直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等協同組合等の役員、医療法人の役員、学校法人の役員、宗教法人の役員、社会福祉法人の役員等
      3. 生命保険外交員など
  3. 掛金
    毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで、500円きざみで設定することが可能です。
  4. 控除対象額
    掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得控除することが可能です。(1年以内の前納掛金も同様に控除可能です。)
  5. 受取時の課税方法
    共済金の受取方法は、一時払い、分割払い、または一時払いと分割払い払いの併用を選択することが可能。一時払いについては退職所得、分割払いについては公的年金等の雑所得として課税されます。
  6. 具体的メリット
    ▼ 試算条件
    ・掛金月額     70,000円
    ・納付月数      241ヶ月
    ・課税所得金額 10,000,000円

    ▼ 税額比較

    税額 所得税 住民税
    加入前 1,764,000円 1,004,000円 2,768,000円
    加入後 1,486,800円 920,000円 2,406,800円
    節税額 361,200円

3.役員報酬を使用して節税(法人)
  1. 役員報酬とは
    中小企業の経営において事業承継は大きな問題です。さらに親族が、後継者になるケースも多く会社での労働は、会社の業務及び経営状況を理解する上で大変役立ちます。法人の場合は仕事に従事していれば給与を支給することができます。また、親族が役員となれば、役員として給与を支給することができます。
    役員報酬を利用した節税には、以下の2つがありまた特徴があります。

    1. 役員報酬の増額・・所得の分散による節税
    2. 法人成・・・・・・給与所得控除を利用した節税
  2. 役員への給与支給においての注意点
    1. 定時同額支給しなければならない。
    2. 議事録など完備しなければならない。
    3. 毎期一定時期にしか給与の増額ができない。(注1)
    4. 不相当に高額な金額は支給できない。(注2)

    (注1) 毎月の給与が定額でない場合、届け出ていない不定期・臨時の給与を支払う場合、
       届け出た記載内容と異なる日・金額を支払った場合は、その支払った給与の全額が損金
       不算入となり、経費として認められなくなります。
    (注2) 家族が使用人で「特殊関係使用人」に該当する場合は、不相当に高額な給与は否認され
       る場合もあります。
     

  3. 給与所得控除とは
    法人成りすると、経営者は会社から給料(役員報酬)を支給されることになります。
    ここで重要なのは、給与所得には給与所得控除というものがあり、給与の額に応じて一定の控除をうけることができます。
    金額については、以下の表を参照してください。

    給与額 給与所得控除額
    以下 (損金不算入額)
    0 1,800,000 給与額×40%
    650,000円未満は650,000円
    1,800,000 3,600,000 給与額×30%+180,000
    3,600,000 6,600,000 給与額×20%+540,000
    6,600,000 10,000,000 給与額×10%+1,200,000
    10,000,000 15,000,000 給与額×5%+1,700,000
    15,000,000   2,450,000円(上限)

     

  4. 役員報酬増額における節税
    企業の業績がよくなり役員報酬を増額していくことにも限界があります。現在の法人税の税率は最高で30%ですが所得税は、40%となっております。そこでも配偶者や親族が、役員になっている場合、代表者が行っている業務を委譲して役員報酬額を分散することも節税へとつながります。そこで下記のシュミレーションを実際に行います。

    【前提条件】
    (1)扶養親族は、奥様以外はいない。
    (2)奥様も役員である。
     

    ▼ 現在 (単位:千円)
      社長 奥様 合計
    給与額 24,000 960 24,960
    税額 5,520 0 5,520

    下矢印

    ▼ 現在 (単位:千円)
      社長 奥様 合計
    給与額 18,000 6,960 24,960
    税額 3,470 509 3,979

    上記のように役員報酬を分散することにより所得税額が大きく減少します。
    奥様に社会保険料が発生したとしても節税メリットがあり世帯の可処分所得も
    増加するといえます。
     

  5. 法人成における税額比較
    法人成による節税として給与所得控除による節税があります。

    (例)個人 事業所得500万円で所得控除が200万円の場合の税額

    500万円(事業所得)- 200万円(所得控除)= 300万円(課税所得)
    300万円(課税所得)× 20% - 9万円 = 51万円(所得・住民税額)
    下矢印法人となると!
    (例)法人 法人所得500万円で役員報酬が500万円の場合の税額

    500万円(法人所得)- 500万円(役員報酬)= 0万円(法人課税所得)

    • 役員給与分所得税
       500万円(役員報酬額)- 154万円(給与所得控除)= 346万円(給与所得)
       346万円 - 200万円(所得控除)= 146万円(課税所得)
       146万円 × 15% = 21.9万(所得・住民税額)
       21.9万円(所得・住民税額)+ 7万円(法人税額)(注1)= 28.9万円

    法人になると税額22.1万円有利!

    (注1) 法人税は地方税均等割です。

4.親族への給与(法人・個人)

給与を決定する場合には、法人税法で定められた範囲で支給することが重要です。支給する親族が役員である場合と従業員である場合に分けて説明いたします。

  1. 親族が役員の場合
    (1)適正な役員報酬とは
    親族が役員の場合、他の役員と同じ基準で以下のポイントに気をつけて支給額を決定します。
    役員報酬を利用した節税には、以下の2つがありまた特徴があります。

    • 職務内容、責任レベルに見合った報酬であること
    • 同業者・同規模の企業と比べて過大でないこと
    • 常勤、非常勤など勤務実態に見合った報酬であること

    (2)株主総会・取締役会で承認を得る
    同族の者が資本の大部分を持ち、経営支配権を握っているような同族会社については、法人税などの税負担を不当に減少させることを目的に、非同族会社では容易にできないような取引や計算を行った場合、税務署長はそれを否認することができるとされています。
    取締役の報酬については、その総額は株主総会で決議し、各取締役の報酬額については、取締役会の承認を得ることになっています。なお、総会・取締役会等の開催後には必ず議事録を作成し、きちんと保存しましょう。
     

  2. 親族が従業員の場合
    役員に対する給与は、報酬、退職給与、賞与の3種類があります。賞与を除いて、役員報酬と役員退職給与については適切な額であれば全額損金に算入されますが、不相当に高額な部分の金額については損金に算入されません。
    一方、使用人給与(退職給与を含む)については、税法上このような制約が存在しないことから、役員の親族を故意に役員にしないで、使用人として多額の給与 を支給するなど、いわゆる租税回避する例が多く見受けられることなどから、平成10年4月1日以後開始する事業年度より役員の親族である使用人に対する過 大な給与については損金の額に算入しないことになりました。
    親族が従業員の場合
  3. 節税額のシミュレーション
    社長の親族である奥様や息子に給与を支給することにより、社長1人で給与を受け取る場合よりも税額が低く抑えられます。これは、所得税は『超過累進課税』であり、所得が多くなるに従い高い税率を適用されることとされているためです。
    これを回避すべく所得の分散を行うことにより、分散する社長からは高い税率が適用される所得から削られていき、分散された親族側の所得には低い税率から適用されますので、世帯全体の収益性を下げずに税負担だけ抑えることができます。

     
    【条 件】

    1. 社長の給与は12,000千円(A案)
    2. 世帯で給与の合計が12,000千円となるように奥様に支給(B、C案)
    3. 扶養は2人で、扶養控除と基礎控除以外の所得控除は考慮しない。
    4. 業務内容等は一切考慮しない。
      A案 B案 C案
    社長 奥様 社長 奥様 社長 奥様
    給与 12,000,000 0 8,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000
    世帯給与計 12,000,000 12,000,000 12,000,000
    所得税 1,153,400 0 544,500 130,500 214,500 140,000
    住民税 798,000 0 501,000 233,000 327,000 393,000
    合計 1,951,400 0 1,045,500 363,500 541,500 533,000
    世帯税額計 1,951,400 1,409,000 1,074,500
    節税額 542,400 876,900

     
    上記のように、A案のように社長1人で12,000千円の給与を受けとった場合には税額計が1,951,400 円だったのに対し、B案のように社長8,000千円・奥様4,000千円の支給とするだけで542,400円の節税になり、C案のように社長6,000千 円・奥様6,000千円の支給とした場合には876,900円の節税になります。
    ただし、税務調査では仕事の従事量や責任の重さなどを問題にされます。C案のように社長と奥様が同額では、従事量が同じだったとしても責任レベルが全く違うため、奥様の給与の過大部分が否認されてしまいます。結果としてこの場合はB案にすることが妥当と思われます。
    給与を決定する際は税理士等によく相談し、決定することをお勧めします。

5.創業費・開業費を任意償却する(法人・個人)

会社を設立する際に、会社設立や事業開始のための準備費用が必要になりますが、この経費は創立費・開業費として繰延資産として計上されます。損金の額に算入される金額は、償却費として損金経理した金額のうち繰入限度額に達するまでの金額です。したがって会社が費用に計上しなければ法人税法上損金とはなりません。
任意に償却できますので、赤字の初年度は繰り延べて、黒字の年度で償却するなどとして納税額を調整することが可能です。

【創業費と開業費】

  • 創業費
    定款及び諸規定の作成認証費用
    創立事務所の賃貸料
    設立使用人の給与設立登記費用
    株式募集その他のための広告費
    株式申込証・株券等の印刷費
    金融機関の取扱手数料
    証券会社の取引手数料
  • 開業費
    開業準備のために特別に支出した、
     広告宣伝費
     教育費
    接待費
     旅費
     調査費等

  ※支払利子、使用人給与、家賃、水道光熱費等のような経常的費用は、開業費に含まれ
   ません。

6.旅費規程の作成(法人)
  1. 旅費規程で節税
    旅費について、実費精算をして日当を支給していない会社があります。しかし、出張旅費は、出張先・出張目的・出張者の地位・出張期間により、金額が変動します。このため出張者が出張より戻るまで支出金額は仮払金処理され、事務処理が煩雑になります。
    旅費規程を定めその規定基づき旅費・日当を支払うことにより、事務手続は簡潔になり、支給される旅費、日当は、実際の使用金額に関わらず旅費交通費として処理できます。
    また、支給された日当は職員の給与として取り扱われません。
  2. 旅費規程のポイント
    旅費規定を作成した場合は、旅費規程に交通費、宿泊料、日当の金額を決めておくことにより、実費精算の必要がありません。このため出張者に旅費を渡し切りで済み、領収証の保管も必要ありません。
    しかし、旅費の事実を証明するために精算表として出張者の氏名、日付、行先及び交通費、宿泊料、日当の金額等を記載し、出張者本人の署名押印のある精算表が必要です。

    【旅費規程作成ポイント】

    • 社長、役員、部課長、平社員等の役職によって、日当の金額に格差をつけること。
    • 出張場所の遠近によって、日当の高低をつけること。
    • 出張者と出張目的、事実を明確にするため旅費精算書を作成する。
  3. 日当の金額
    旅費規程の日当の金額の設定は、いくら自社の旅費規定といっても世間相場からかけ離れた高額とすると「給与」と税務署から認定されます。
    日当はいくらぐらいなら認められるかは、通達にも具体的な金額は明記されていません。
    基準としては、会社の規模、出張する人の役職、出張先によって異なってきますが、出張先での休憩のお茶代や昼食に要する金額が目安となります。

7.残業食事代で節税(法人・個人)
  1. 従業員の食事代で節税
    会社が従業員へ昼食として食事を支給した場合、それが経常的であるものは、職員への経済的利益として現物給与扱いになります。しかし、会社の負担額が月額3,500円以下で、かつ、従業員が食事代の50%以上を負担していれば福利厚生費として処理することができます。(所基通36-38の2)

    食事代の評価は、次の金額で評価することになっています。

    • 会社が調理して支給する食事については、その食事の材料費に相当する金額
    • 会社が購入して支給する食事については、その食事の購入価格に相当する金額

    ただし、食事代を現金で渡した場合は、給与になります。食事は現物で支給することが節税なります。
     

  2. 従業員の食事代の留意点
    会社が食事を職員に提供し、その支出を福利厚生費として処理するための留意点は次の通りです。

    【従業員食事代が福利厚生費となるケース】

    • 会社の負担額が月額3,500円以下であること
    • 従業員が食事代の50%以上を負担すること
    • 現物支給であること
  3. 残業時の食事代で節税
    残業した人や宿日直した人への食事代は、原則として福利厚生費とすることができます。また、残業時の食事は、会社負担の金額制限及び職員の負担義務がありません。(基通36-24)
    ただし、残業時や宿日直の食事代についても現金で支給すると給与とみなされます。

    【残業時の食事代】

    • 会社負担の金額制限なし
    • 従業員負担の制限なし
    • 食事代を現金で支給しない

8.自宅を事務所として利用して節税(法人・個人)
  1. 自宅部分を一部経費化する
    経営者になると従業員には見せられない、人事や経理関係の重要事項の書類を作成、保管する場所として自宅の一部を事務所に使用している事も多いはずです。
    個人事業主が、自宅の一部をオフィスや書類保管庫等として使用している場合には、床面積按分などによりその一部を費用とすることができます。
    自己所有の場合には、建物の減価償却費、固定資産税、火災保険料、借入金利息等が、賃借物件の場合には、家賃が必要経費となります。
    ただし、自宅をオフィスとして使用する場合でもその全部を使用していることはあり得ないでしょうから、事業用部分の面積や使用時間など、合理的な基準で業 務上の使用割合を定め、これに対応した部分のみが必要経費となります。従いまして、過大な基準で算定された場合や、根拠のないものは費用になりません。
     
  2. 家事費および家事関連費
    上記1のほか、以下のように判定を行ったうえで費用として計上できる場合があります。

    【税法上の基準(所得税法施行令96)】
    税法上の基準(所得税法施行令96

    【税法上の基準(所得税法施行令96)】

    1. 家事関連費の主たる部分がその所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要であるべき部分を明らかに区分することができる場合には、その部分に限り必要経費に算入し、その部分が明らかに区分されない場合には、その家事関連費の全額を必要経費に算入しない。
    2. 青色申告者については、上記(1)のほか、家事関連費のうち、取引の記録等に基づいてその事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額は必要経費に算入する。

    【税務調査での実地確認】
    税務調査では、その使用状況を実地で確認されます。その際に、事務所・資料保管庫としての体裁が整っていない場合や、事業との区分が不明確であるなど、申告と異なる場合には、その経費性を否認される可能性があります。

    以下でこれまでに否認された例を示しますので、必要経費として計上する前に確認をしておいてください。(※制作・著作/国税不服審判所)

    【ロータリークラブの会費は事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入することはできないとした事例】
    裁決事例集 No.25 – 42頁
    家事関連費が必要経費として控除されるためには、業務上の必要性及びその必要である部分が客観的に明らかでなければならないものと解されるところ、請求人 においてロータリークラブの例会を中心とする各種会合に参加し、各種職業の経営者と懇親を深め、社会的信用を高めることは、請求人の公認会計士としての業 務に何らかの利益をもたらすであろうことは否定できないが、ロータリークラブに入会したこと及びその例会に参加することが主として業務上の必要性に基づく ものであると客観的に認めることはできないので、本件ロータリークラブ年会費の額を事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入することはできない。
    昭和58年1月27日裁決

    【医師が医院建築資金を銀行から借り入れる際に締結した生命保険契約に係る支払保険料は、家事上の経費に該当し、事業所得の金額の計算上必要経費とはならないとした事例】
    裁決事例集 No.29 – 30頁
    整形外科医師である請求人が銀行から医院建築資金を借り入れる際に銀行の要請によって締結した本件生命保険契約は、保険金受取人を請求人の妻及び子として おり、仮に保険事故が発生し保険金が支払われた場合、請求人の妻子に継承される債務を減少させるとともに、連帯保証人でもある妻の債務の負担を免れ又は軽 減させることになるものであり、もって請求人の妻子の生活を安定させるために締結されたものであるから、これに基づく本件生命保険料は、所得税法施行令第 96条第1号及び第2号に規定する経費とは認められず、同法第45条第1項第1号に規定する家事上の経費というべきであり、同法第37条に規定する必要経 費に該当するものではない。
    昭和60年1月28日裁決

    【請求人の従業員は、青色事業専従者である配偶者のみであるところ、従業員等のレクリェーションのため慰安旅行をし 福利厚生費として処理したが、サラリーマン家庭が行う通常の家族旅行と何ら異なる点は認められないとして否認した事例】
    裁決事例集 No.42 – 44頁

    請求人は、本件慰安旅行費用のうち、請求人及び事業専従者である配偶者に要した費用は、従業員等のレクリェーション費用として必要経費の額に算入される旨 主張するが、[1]本件旅行は、家族4人のみで毎年8月に、配偶者及び子女の都合・希望を聞いて実施されており、サラリーマン家庭が行う通常の家族旅行と 何ら異なる点は認められないこと及び[2]本件以外にも同様の旅行を実施しているのに、本件旅行費用のみ必要経費になるとした理由も明らかでないことか ら、本件旅行は、他の企業が実施している従業員のための慰安旅行と変わらないという請求人の主観的理由のみで事業に関連性を持たせ、必要経費に該当すると 判断したにすぎず、客観的にみて事業遂行上必要なものであるかが明らかでなく、通常の家族旅行との相違点も認められないため、家事上の経費と判断するのが 相当である。

    平成3年11月19日裁決

    【従業員であり請求人の母親である者の死亡に伴い支出した弔慰金及び香典は、事業と直接の関連を有し、客観的に通常かつ必要な費用であるとは認められないことから、必要経費に算入することはできないとした事例】
    裁決事例集 No.54 – 141頁

    請求人は、従業員であり請求人の母親である者の死亡に伴い支出した本件弔慰金及び本件香典は、事業所得金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。

    しかしながら、本件弔慰金については、その理由があいまいであり、かつ、その金額の計算方法も不動産所得の基因となる建物の管理等の労務の対価及び建築後 の経過年数を用いているなど合理性、整合性がないことから、事業と直接の関連を有し、客観的に通常かつ必要な費用であるとは認められない。

    また、本件香典については、葬儀費用の負担者は喪主である請求人であり、本件香典を手向けた者と本件香典の受取人は請求人自身であると認められることか ら、香典として経理処理等をしたことをもって、事業遂行上客観的に通常必要な費用であるとは認められない。仮に業務関連部分があるとしても、家事関連費と みるのが相当であるところ、業務遂行上必要である部分を明らかに区分することができず、所得税法施行令第96条に規定する経費に該当しない。

    よって、本件弔慰金及び本件香典はその全額について必要経費に算入することはできない。

    平成9年12月10日裁決

    【請求人が支出した諸会費等が家事関連費に該当するとしても、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例】
    裁決事例集 No.61 – 129頁

    請求人は、同人が支出した諸会費等(同窓会費、共済負担金、英会話研修費、旅費交通費、同窓会主催旅行の参加費用等)は、請求人の業務の遂行上必要な経費であるから、必要経費の額に算入すべきである旨主張する。
    しかしながら、支出した経費が、業務の遂行上直接必要である場合はもちろんのこと、それが家事関連費であっても、[1]その主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できる場合、及び[2]青色申告であれば取引の記録等に基づき業務の遂行上直接必要な部分を明らかにする ことができる場合に、それぞれその明らかな部分を必要経費に算入することができることとされているところ、請求人の主張する諸会費等はいずれも家事費又は 家事関連費と認められ、家事関連費に該当するとしても、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることはできないから、これを必要経費の額に算入すること はできない。

    平成13年3月30日裁決

    【修士及び博士課程の授業料等並びに米国の大学への寄付金は弁護士業に係る事業所得の必要経費とすることはできないとした事例】
    裁決事例集 No.66 – 120頁

    弁護士業を営む請求人は、大学院の修士及び博士課程の授業料等並びに米国K大学への寄付金は業務遂行上必要な支出であるから事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。
    しかしながら、修士及び博士課程の専攻は、請求人の営む弁護士業と関連性を有していることは認められるものの、むしろ請求人の自己研鑽のため進学したもの と認めるのが相当で、また、当該寄付金の支出は、請求人の善意的心情からのものと認められ、いずれも業務遂行上直接かつ通常必要なものとは認められず、事 業所得を生ずべき業務について生じた費用ではないから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費とすることはできない。

    平成15年10月27日裁決

    以下は、上記とは異なり税務調査で否認されたものの裁判で逆転し認められた案件です。

    【本件建物は、その一部を居住の用に供した事実はなく、そのすべてが事業の用に供されていると認定した事例】
    裁決事例集 No.28 – 62頁

    請求人所有の本件建物の一部は居住の用に供されているとして、その部分に係る固定資産税及び減価償却費の額は必要経費に算入することができないとした原処 分について、本件建物は、その利用状況からみて請求人及びその家族の居住を主目的として利用された事実はなく、請求人の歯科診療所として利用されているの で、当該建物全部に係る固定資産税及び減価償却費の額は事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである。

    昭和59年9月12日裁決

9.青色申告(65万円控除)による節税(個人)

青色申告とは

確定申告には、青色申告と白色申告があります。
青色申告では、決められた帳簿に日々の取引を正確に記録し、その帳簿記録に基づいて所得と税額を計算することを事業主に義務づけています。そのかわり、青色申告特別控除など節税につながる特典をあたえているのです。

【青色申告と白色申告の比較】

  記帳方法 特典
白色申告
 一般向けの申告
簡易簿記 特別控除・節税メリットなし
青色申告
 ・不動産所得
 ・ 事業所得
 ・ 山林所得
 がある人が選べる申告
複式簿記 青色申告特別控除
 65万円
 その他節税メリットあり
現金主義簡易簿記 青色申告特別控除
 10万円
 その他節税メリットあり

 

(1)青色申告者の義務
青色申告者には、所得税法上、以下のような義務があります。義務というと負担を感じるかもしれませんが、事業を行っていくうえでは、事業者として当然のことばかりです。

【帳簿書類の備付と記帳】
青色申告者は、一定の帳簿を備え付けて、すべての取引を正規の簿記の原則に従い、整然かつ明瞭に記録しなければなりません。つまり、複式簿記により記録しなければならないのです。
複式簿記といっても難しく考える必要はありません。会計ソフトなどを利用することにより簡単に作成できます。

【決算整理と決算書の作成】
青色申告者は毎年12月31日に棚卸資産の棚卸を行わなければなりません。棚卸を行う際には、棚卸表を作成して、棚卸資産の種類、品質、形等の異なるごとに、数量、単価、金額を記載します。
棚卸のほかにも決算のために必要な事項の整理を行い、12月31日現在で、貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。

【青色申告決算書の提出】
青色申告者は、確定申告書に青色申告決算書を添付して提出しなければなりません。
青色申告決算書には、損益計算書、損益計算書の内訳項目、貸借対照表などを記載することになっています。

【帳簿書類の整理保存】
青色申告者は、一定の帳簿と書類を整理して保存しなければなりません。

種類 具体的な内容 保存期間
帳簿 ・仕訳帳
・総勘定元帳
・現金預金出納帳
・経費帳
・固定資産台帳
・得意先元帳、仕入先元帳
7年
決算書類 ・貸借対照表
・損益計算書
・棚卸表
・決算関係のその他の書類
7年
現金預金取引等関係書類 ・預金通帳
・小切手帳のミミ
・請求書
・領収書
7年
その他の書類 ・見積書
・注文書
・納品書
・送り状
5年

 

(2)青色申告者の届出
青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行っている者で、承認申請期限までに税務署長宛に届出を行ったもののみができる特典です。

【承認申請期限】

  1. 青色申告をしようとする年の3月15日
  2. 1月16日以後の開業者は開業の日から2ヶ月以内

  ※相続等により事業を承継した場合には、相続の日により提出期限が異なります。
 

青色申告の特典

(1)青色申告の特典
青色申告には数々の特典があります。これらを活かすことが節税のポイントです。

【青色申告の特典】

  1. 青色申告特別控除
     

    記帳方法 控除額
    複式簿記 65万円
    現金主義簡易簿記 10万円
  2. 青色事業専従者給与
    家族が従業員として働いている場合、その給与は青色事業専従者給与として適正な範囲内までは必要経費に算入できます。
  3. 純損失の繰越控除
    赤字の所得金額を翌年以降3年間繰越してその年の所得金額から差し引くことができます。
  4. 純損失の繰戻還付
    赤字を出した場合には、純損失の金額を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることができます。
  5. 家事関連費用の必要経費算入
    家事関連費(電気代や水道光熱費、家賃など)のうち、事業に使ったことが明らかな部分は必要経費として認められます。
  6. 推計課税の制限
  7. 引当金の繰入
    貸倒引当金などの引当金の繰入ができます。
  8. 特別償却・割増償却
    減価償却資産について、各種の特別償却や割増償却が認められます。

10.生命保険契約に加入(法人)

生命保険で節税

会社契約の生命保険契約を活用すると、契約内容により支払った保険料が全額費用にできるもの、二分の一等を費用にできるものがあります。商品の多くは貯蓄 性に優れたものがあり、法人税を引き下げながら保証と積み立てをすることができます。このような生命保険を使い、節税をしながら万が一や内部留保をしたい という方にはお勧めです。
具体的には、企業経営の3つのリスクに対応できます。

  1. 企業のリスク

    【青色申告の特典】
    社長に何かがあった場合、会社の存続はどうなるでしょう。後継者を承継したとしても金融機関や取引先は、不安を感じざるをえません。また、事業の承継に伴う相続税を納付する資金を確保しなければなりません。このため当座の資金として生命保険の活用が必要です。

    • 役員退職金の資金確保のため
    • 相続税の納税資金の確保のため
    • 事業運転資金及び借入返済資金の確保

    【労務・退職金のリスク】
    優秀な従業員を確保するためにも退職金の支給原資をしっかりしておき、職員の不慮の事故等に対しての備えをし、安心して働ける職場環境を醸成できます。

    • 長期定期保険の活用により、内部利益の留保による退職金資金の準備
    • 職員へ保険を加入させることにより、手厚い保障の確保

    【財務基盤のリスク】
    業績が好調な企業でも経営環境の悪化やトラブルにより、一瞬の内に経営が悪化することがあります。企業は経営リスクに備えるため財務内容を強化するため内 部利益の確保が必要です。内部利益の留保は、毎期の利益から納税をした後蓄積されます。効率よく確保する方法として長期定期保険のような費用性と貯蓄性を 供えた保険の活用が必要です。

  2. 生命保険の活用ポイント

    生命保険の商品は多種多様になっていますが、基本は3つのパターンになっています。

    保険の基本 特  徴 具体的な保険
    死亡保険 保障重視型 定期保険・終身保険・定期付終身保険
    生存保険 貯蓄重視型 個人年金保険・貯蓄保険
    生死混合保険 ミックス型 養老保険・定期付養老保険

     
    法人が保険に加入する場合次の点に注意する必要があります。

    • 保険加入の目的により商品を選定する
      節税目的か、職員の保障目的か、退職金準備か、により商品の選定がわります
    • 契約者、被保険者、受取人の選択
      契約者、被保険者、受取人の名義により保険料の経理処理方法が変わります。
    • 解約返戻金額の確認
      利益の内部留保目的、節税目的、退職資金準備目的の場合、解約返戻金額が重要です。

    尚、支払保険料を経費処理する場合は、定期保険が有効です。

  3. 定期保険の会計処理

    生命保険の種類は、3つのパターンに区分されますが、その内保障や節税対策として活用されるのが多い保険は定期保険です。
    定期保険は、基本的に掛け捨てで満期保険金がないです。ただし、定期保険でも保険期間が長い長期平準定期保険や、保険期間の経過に伴って保険金額が増加していく逓増定期保険のように、保険期間の途中で解約すると多額の解約返戻金が生じるものがあります。このため税務上は、同じ定期保険であってもその内容により区分して取り扱います。

    (1)定期保険
    定期保険は、他の保険と比較し保険料が安く保障が保険で、保険期間中に被保険者が死亡した場合のみに保険金額が支払われます。また、保険契約期間は、1年以上10年以内の契約が主になり、契約満了後も契約は継続できますが、その時の契約年齢による保険料が新たな保険料になります。このため保険料は全額保険料として経費処理できます。

    借方 貸方
    保険料 ××× 現金及び預金 ×××

     
    (2)長期平準定期保険
    長期平準定期保険は、保険期間満了の時における被保険契約者の年齢が70歳を超え、かつ、その保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超える定期保険をいいます。
    長期平準定期保険は、保険期間が極めて長いため一般の定期保険と違い、各年の保険料が平準化されているため、保険期間の前半に支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれている。このため税務上ではその前払保険料分を資産計上する。

    借方 貸方
    保険料 ××× 現金及び預金 ×××
    前払金 ×××  

     
    【長期平準定期保険と定期保険の区分例)長期平準定期保険】
    80歳満期の定期保険の場合

    • 契約年齢が50歳の場合
      50 +( 80 – 50 )× 2 = 110 > 105 長期平準定期保険
    • 契約年齢が56歳の場合
      56 +( 80 – 56 )× 2 = 104 < 105 定期保険
11.法人税、所得税、資産税、消費税、印紙税の節税いろいろ

以下、法人税、所得税、資産税、消費税、印紙税の節税対策はたくさんあります。
詳しくはお問い合わせください。

▼ 法人税の節税

1.経理処理の仕方で所得の圧縮を図る

  • 1-1. 固定資産税の未払を費用とする
  • 1-2. 社会保険料の未払を費用とする
  • 1-3. 未払の社員給与を費用とする
  • 1-4. 短期前払費用で節税する
  • 1-5. 消耗品を一括購入する

2.決算修正時の節税ポイント

  • 2-1. 売れ残りは評価損とする
  • 2-2. 有価証券の評価損を出す
  • 2-3. 貸倒引当金を費用とする
  • 2-4. 不良債権を貸倒にする
  • 2-5. 値下がりしたゴルフ会員権を売却する
  • 2-6. 創業費・開業費を任意償却する

3.勘定科目の見直しで節税

  • 3-1. 会議費とし交際費を回避する
  • 3-2. 広告宣伝費を活用する
  • 3-3. 交際費とされない紹介謝礼・情報提供料
  • 3-4. 社員旅行で節税
  • 3-5. 会社でレジャークラブの会員になる
  • 3-6. 永年表彰・創立記念で節税
  • 3-7. 残業食事代で節税
  • 3-8. 新年会・忘年会・暑気払いで節税
  • 3-9. 資格取得に貢献して節税
  • 3-10. 旅費規程で節税

4.利益の繰延べで節税する

  • 4-1. 生命保険契約に加入する
  • 4-2. 従業員を生命保険に加入させる
  • 4-3. 中退共に加入する
  • 4-4. 中小企業倒産防止共済に加入する
  • 4-5. 医療用機器の特別償却の活用
  • 4-6. 中古資産の取得による節税
  • 4-7. 建物の減価償却費を増やす

5.税額控除制度を活用した恒久的節税対策

  • 5-1. 中小企業等投資促進税制の活用
  • 5-2. 人材育成費用の税額控除
  • 5-3. 研究開発費税制による税額軽減
  • 5-4. 特別試験研究に係る税額控除

6.給与・退職金の見直しによる節税

  • 6-1役員報酬を使用して節税
  • 6-2親族への給与はいくらにするか
  • 6-3適正な役員報酬とする
  • 6-4社長の給与は1,800万円以下とする
  • 6-5役員退職金を支給する
  • 6-6従業員に決算賞与を支給する

7.制度や規定を有効活用した節税対策

  • 7-1. 決算期変更で節税
  • 7-2. 締め日の変更で経費も削減
  • 7-3. 外国為替予約で節税
  • 7-4. 会計参与で保証料率が下がる

8.子会社や別会社を有効活用した節税

  • 8-1. 子会社や別会社を設立する
  • 8-2. 赤字の子会社があれば連結納税制度を利用する
  • 8-3. 赤字会社は合併する
  • 8-4. 赤字の子会社に寄付する、赤字子会社の交際費枠を活用
  • 8-5. 子会社からの配当を受ける

▼ 所得税の節税

9.税務会計における節税対策

  • 9-1. 青色申告による節税
  • 9-2. 専従者給与支払による節税
  • 9-3. 生計を一にする親族が負担する支出を費用にする
  • 9-4. 交際費の上限はない
  • 9-5. 貸倒引当金を費用とする
  • 9-6. 不良債権を貸倒れにする
  • 9-7. 医業なら概算経費率の適用を検討する
  • 9-8. 租税公課の必要経費算入時期を工夫する
  • 9-9. 自宅を事務所として利用して節税
  • 9-10. 個人事業より法人が税務上有利

10.申告書からみた節税対策

  • 10-1. 小規模企業共済・確定拠出年金で節税
  • 10-2. 個人年金保険で積み立てて節税
  • 10-3. 事業所得が赤字でも節税できる
  • 10-4. 保証債務の返済は不動産の売却を
  • 10-5. 値下がりしたゴルフ会員権を売却する

▼ 資産税の節税

11.不動産を活用した節税対策

  • 11-1. 収用による課税の有利な選択
  • 11-2. 事業用資産の買換え特例の活用
  • 11-3. 事業用資産の借入金による買換え
  • 11-4. 居住用不動産の売却損の繰越
  • 11-5. 保証債務の履行による譲渡所得税の軽減
  • 11-6. 不動産売却による相続税の軽減
  • 11-7. 居住用不動産の買換え特例の活用
  • 11-8. 固定資産の交換特例
  • 11-9. 立体買換えで遊休土地を活性化
  • 11-10. 不良資産損切りで節税
  • 11-11. 遊休地の有効活用による節税
  • 11-12. 土地購入借入金利子の損金不算入対策
  • 11-13. 不動産購入は建物を借入金で
  • 11-14. 不動産投資の具体的対応策
  • 11-15. 収益力のある物件は法人へ売却
  • 11-16. 耐震改修をした場合の所得税特別控除
  • 11-17. 高増益決算時の税金対策
  • 11-18. 子会社の債務肩代わりと不動産譲渡

12.株式を活用した節税対策

  • 12-1. オーナー所有株式の資金化対策
  • 12-2. 役員報酬と配当の有利不利
  • 12-3. 相続人の自社株式の法人への売却
  • 12-4. 従業員持株を優先株式に変更する
  • 12-5. 赤字法人に借地権を移転する
  • 12-6. 自社株相続のための株価対策
  • 12-7. 赤字決算時の自社株相続対策
  • 12-8. オーナー持株を従業員持株会へ譲渡

▼ 消費税の節税

13.節税ポイント

  • 13-1. 簡易課税をうまく活用する
  • 13-2. 簡易課税から原則課税に変更して節税
  • 13-3. 原則課税から簡易課税に変更して節税
  • 13-4. 75%ルールの利用による節税
  • 13-5. 所有権移転外リース取引を活用する
  • 13-6. 消費税の処理方法変更による節税

▼ 印紙税の節税

14.節税ポイント

  • 14-1. 課税文書に該当するかどうかの判断
  • 14-2. 契約書の印紙税を節約する方法 その①
  • 14-3. 契約書の印紙税を節約する方法 その②
  • 14-4. 契約書の印紙税を節約する方法 その③
  • 14-5. 変更契約書の印紙税を節約する方法
  • 14-6. 手形・領収書の分割活用による節約
  • 14-7. 消費税の額が区分記載された契約書等の記載金額
  • 14-8. 印紙税の過誤納付による還付請求
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