輸入商品本体とそれに対する関税については、消費税は不課税仕入(輸入仕入)の処理。
消費税は、商品本体+関税に対して課税された消費税を仮払消費税で処理します。
通関料は国内仕入となり、消費税は課税仕入となります。
譲渡の対価の額と明確に区分している場合は、売上高に入れる必要はありません。簡易課税を選択している方、又は、納税義務の判定で課税売上高1,000万円が微妙な方には、明確に区分した方が、有利になります。
(別途収受する配送料等)
10-1-16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
加盟店が信販会社へ支払うクレジット手数料は、非課税仕入となります。
よって、課税事業者の場合、クレジット手数料が差し引かれた入金金額を売上高として計上している場合は、消費税に影響が出てしまい問題となりますので注意が必要です。
総額で売上計上しましょう。
帳簿書類7年間(税務上)10年間(会社法上)です。
平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、9年間。
※「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、
固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、
損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
※ご参考:国税庁ホームページ
もちろん申告は必要です。
国税庁は、インターネット取引者について、あらゆる資料情報を収集・分析するなどして、平成26事務年度も積極的に調査を実施しています。
平成25事務年度におけるインターネット取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、373件(平成24事務年度383件)となっています。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,610万円(平成24事務年度1,402万円)となっており、実地調査(特別・一般)全体の申告漏れ所得金額1,043万円(平成24事務年度1,042万円)の約1.5倍となっています。
また、申告漏れ所得金額の総額は60億円(平成24事務年度54億円)に上ります。
まだまだ、調査件数は、少ないですが、いずれネットビジネスにおいても巨額の脱税事件が公になるときが来ることと思われます。
調査を受ける側としては、適正な申告をしている証拠を残すために、請求書等の証憑類を一定期間サーバーに保存するか「紙」に出力するなどの対応が必要になります。
売上が順調に上がっている場合は、会社設立も視野に入れ、考えていく必要があります。
※ご参考:国税庁ホームページ