太陽光発電設備 消費税還付

太陽光発電設備複数所有している方、自分にとって一番有利な運営方法は何か把握していらっしゃいますか!!太陽光売電事業は20年事業です。早めに見直すことが非常に重要となります。消費税還付相談はもちろん、会社(合同会社)設立相談、また、税務顧問料の見直しも含め、更に利回りを良くしてみませんか。  太陽光売電事業を始めた(予定の)サラリーマンの方も必見です!

消費税の還付を忘れていた方でも、手続きをすれば、
今からでも消費税の還付(10%)を受ける方法があります。
会社設立・既存税理士費用相談も含め、全国どこからでも対応可能!まずは、無料相談。
発電設備の設置を検討されている方も、お気軽にご相談ください!
全国からのべ3,000件以上の問い合わせに対応してきた税理士がお応えいたします。           全国税務調査、現時点まで否認事案なし

 

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面倒な手続きはみどり合同税理士法人(認定経営革新等支援機関)が代行いたします

 

対象となる設備・条件について

以下の条件に当てはまる方は、還付によるメリットが期待できます。

上記に当てはまらない方も、まずは、一度御相談ください。

すでに設備が完成し、売電している場合でも、還付を受ける方法があります。
また、太陽光と賃貸マンションを組み合わせると、本来還付を受けることの出来ない賃貸マンションの消費税の還付も受けることが可能な場合があります。
弊社は、会計事務所でありながら、自社グループで10基1455KWの太陽光発電設備を保有し、売電をしており、お客様にも200案件以上の太陽光発電設備をご案内しています。
会計事務所としては日本トップクラスの太陽光発電専門チームを有する会計事務所ですので、専門知識を駆使することで、合法的に、消費税の還付手続きを行うことが出来るのです。最近も、税務署から 7,724,630円の消費税の還付を受けました。

弊社では、中小企業等経営力強化法による、太陽光発電設備の償却資産税軽減措置のため経済産業局へ認定申請業務の代行も承っています。

還付手続の流れ

還付手続きの流れは、以下の通りです。

① 設備完成と売電開始の時期、設備投資金額、売電収入金額、太陽光発電以外の事業の有無、消費税
  課税事業者選択届出の有無を勘案し、誰の名義で売電事業を行えば、消費税が返ってくるかを検討
  します。(ご本人か、親族か、法人を設立すべきか?)

法人経営が有利な場合は、法人設立からお手伝いをさせていただきます。(全国対応)太陽光売電事業のみの場合は、合同会社をお勧めしております。

②「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出します。

③ 翌年、所得税及び消費税の還付申告を行います。

④ その後2年間(場合によっては3年間)、消費税の申告を行います。

⑤ ②の手続きの2年後、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します(場合によっては、
 「簡易課税選択届出書」を提出)。

完全成功報酬制

弊社は、太陽光発電に限らず、消費税の還付手続きは、通常の業務として行っています。着手金なしで、完全成功報酬制です。事前調査の結果、必要条件が不足しているため、還付が受けられない場合でも、報酬は頂きません。

実際に税務署から還付があった場合にはじめて、報酬を頂いていますので、安心です。

まずは、お問合せ、ご相談下さい。

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税務調査も完全対応、消費税還付サービス!

弊社では、消費税還付の専門税理士が、すべてを代行します。あなたは工事明細書類等を揃えて頂くだけでOKです。税務署に足を運ぶ必要は全くありません。

問い合わせ件数はのべ3,000件以上!

みどりクラウド会計は、平成23年より会計事務所業界でいち早くクラウド型会計サービスを取り入れ、低価格でご提供させていただいております。
豊富なクラウド型サービスの中からお客様のニーズに合った内容を選んでいただきます。
また、打ち合わせもZoom・Skypeを使ったネットでのやりとりが中心のため、わざわざ事務所にお越し頂く必要もなく、お忙しい経営者の方は時間を最大限有効活用できます。
そのため全国のお客様からお問い合わせをいただき、問い合わせ件数はのべ3,000件以上になります。

サービスの流れ

サービスの流れは、下記の通りです。

① 初期の打合せ

基本的に、メール、電話、またはスカイプでの打ち合わせとなります。ご自宅ですべての打ち合わせは完了します。
弊社にお越し頂くことも、打ち合わせ場所に足を運んで頂く必要もありません。
税理士が、消費税のみならず、所得税、法人税、相続税を勘案して、最も有利なご提案を差し上げます。
弊社には、金融機関出身者が多数在籍していますので、融資相談も承ることができます(オプション)。

 

② 消費税還付に関する各種届出

税務署に届出する書類が整いましたら、メールと電話により、事前にご説明を差し上げます。より詳しいご説明を望まれる方は、スカイプの画面共有機能を使い、書面を見ながらご案内を差し上げます。たいへんよくわかるとご好評です。
消費税に関する申請手続きだけではなく、所得税や法人税も含めた太陽光発電事業に関する税金の各種届け出手続きすべてを、
電子申告により行います。押印の手間も不要です。

③ 消費税の還付申告

この申告も、事前にご説明の上、電子申告により行います。
この手続きによって消費税が返ってきます。早い人で3か月後、遅い人でも10か月後には消費税が返ってきます。

④ その後2年間の消費税申告

消費税が還付された後、2年間は消費税の納税が必要となります(売電収入×10%)。
したがって、返ってきた税金と、この2年間の納税の差し引きが正味のメリットです。
4000万円の初期投資の場合、差引きしても300万円以上のメリットが出るでしょう。
この消費税申告も、電子申告により弊社が代理で申告することができます。

⑤ 2年後の消費税に関する届出

「消費税課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署に提出します。これも電子申告により弊社が代理で提出しますので、お手間がまったくかかりません。この2年後の手続きも、あなたが忘れても弊社がきちんとやっておきますので安心です。
ここまでやって初めて消費税還付のスキームは完成です。

⑥ 税務調査の対応

税務調査は還付金額が小さいと来る可能性は低いのですが、還付金額が高額な場合には税務調査が来ます。税務調査が来た場合は税理士がZoom・スカイプにて立ち合います。

太陽光売電事業に関する所得税の確定申告(オプション)
消費税の還付手続きは上記で完成ですが、それとは別に毎年、所得税や法人税の確定申告が必要です。
ご希望の方はオプションでこちらもお請けできます。

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料金体系

「太陽光で消費税還付パッケージ」の料金

報酬金額 「完全成功報酬」 着手金不要
消費税還付額の10%
お支払方法 税金が還付された後、お支払下さい。

※税務調査等により還付金額が減った場合は、減った金額に応じて返金します。
※還付額がゼロになった場合は、料金すべてをお返しします。

売電収入の確定申告の料金(オプション)

 

個人経営の場合

(所得税申告)

会社経営の場合

(法人税申告料含む)

太陽光発電設備が1基の場合 年間73,000円(税抜) 年間105,000円(税抜)
太陽光発電設備が2基の場合 年間76,000円(税抜) 年間110,000円(税抜)
太陽光発電設備が3基の場合 年間79,000円(税抜) 年間115,000円(税抜)
以下、1基増えるごとに 3,000円加算(税抜) 5,000円加算(税抜)

※消費税申告が必要な場合は、1回の申告に付き別途50,000円(税抜)必要となります。
※売電以外の収入が、給与・年金だけの場合の料金です。
※太陽光売電事業以外の事業(家賃収入を含む)を営んでいる場合、弊社で消費税還付をしていない場合は、別途お見積りいたします。

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よくあるご質問

家庭用のソーラーパネルでも還付は受けられますか?

還付によるメリットを享受するには、ある程度の規模が必要になります。売電事業用であることが必要です。

 

本当にメリットがあるのですか?

多くの場合、還付によるメリットがございます。還付による効果を無料にて試算させていただいておりますので、お気軽にお問合せください。

 

法人設立、事業譲渡など、手続きが面倒ではないですか?

ご安心ください。みどり合同税理士法人グループ(認定経営革新等支援機関)の当社が全てサポートいたします。

 

全国対応の実績はあるのですか?

弊社は、全国に先駆けて6年前から、インターネット(グーグル・スカイプ)を駆使した本格的なクラウド会計サービスを提供しています。弊社グループのお客様は北海道から沖縄まで全国に広がっています。すべての税務業務を電子申告にて行い、税務調査も、スカイプで対応しております。
クラウドでありながら、対面対応以上にお客様とのコミュニケーションは緊密で有り、お客様から、高いご信頼を頂いています。お客様の声をご覧下さい。
もちろん全国のお客様の消費税還付業務を承っており、還付の実績を誇っています。

 

私はパソコンが出来ないのですが、対応して頂けるのでしょうか?

もちろんです。電話とFAXがあれば大丈夫です。個人や法人の記帳代行も対応いたします。

 

私は、太陽光の売上高は1000万円以下であり、消費税の免税事業者です。免税事業者の場合は、
将来の消費税が免除されるのですから、設備建設時の10%の消費税は還付を受けない方が有利と聞いているのですがそうではないのではないでしょうか?

そうではありません。いったん消費税の還付を受けた2年後、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、消費税の還付と、将来の消費税の免除の両方のメリットを合法的に受けることが出来ます。

≫回答の続きを読む

太陽光発電設備建設には10%の消費税がかかります。
メガソーラの場合、この消費税の還付を受けることが出来ることはよく知られています。
3億円の投資の場合3000万円近い消費税が還ってきます。

しかし50KW未満の低圧電力の場合、収入が年間1000万円を超えることはありませんから、消費税の「免税事業者」となります。
免税事業者の場合は、将来の消費税が免除されるのですから、設備建設時の10%の消費税は還付を受けない方がいいと思っている人が殆どです。
しかしそうではありません。

基本的に、消費税の還付を受けた方が有利です。
2000万円の投資の場合消費税が200万円還ってくる可能性があります。

そのためには税務署にいったん「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の還付を受けます。いったん消費税の還付を受けた2年後、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、消費税の還付と、将来の消費税の免除の両方のメリットを受けることが出来ます。

「消費税課税事業者選択届出書」は、原則として太陽光発電設備を取得する前に提出しておかなければ、消費税の還付は受けることができません。

 

消費税の還付を受けない方が有利な、消費税還付の落とし穴があると聞きました。
どういうことでしょう?

消費税還付の落とし穴はいろいろあるのですが、消費税の還付を受けるために、「消費税課税事業者選択届出書」を出すと、他の事業に影響するという落とし穴があります。

たとえば、他に小規模な不動産収入があり、1000万円を超えていないため、消費税を支払っていない場合がそれです。
太陽光収入と不動産収入が合算されて1000万円を超えることと成るかもしれません。
この場合、不動産収入にも消費税の課税が生じることがありますから注意が必要です。
還付を受けない方が良いことがあります。

しかしこういう場合も、新たに会社を設立して、その会社で太陽光発電設を購入し、発電事業を行う方法があります。

 

消費税の還付を受けたら、税務調査が来ると聞きました。本当ですか?

税務署によっても基準は異なるのですが、還付金額が500万円以上の大きい還付案件の場合は、税務調査は必ずあると考えた方がいいでしょう。還付金額が100万円程度の小さい還付案件の場合には、ほとんど税務調査はありません。
税務調査が来ないようにするには、新書面添付制度というものを活用する方法があります。書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成し、申告書に添付して税務署に提出する方法です。この方法をとると、税理士に対する問い合わせのみで税務調査が終了することが多いのです。

 

税務調査が来ると、どのようなことを言われるのですか。

基本的に、税務調査は、太陽光発電設備の請負金額、設置時期、売電開始時期等の事実の確認に来るだけで、特別なことを言われるわけではありません。
しかし、消費税還付では特に気をつける事があります。申告書、各種届出書等の提出時期に誤りはないかということです。消費税ではここ部分が複雑で誤りやすいのです。
「消費税課税事業者選択届出書」を、原則として、事業開始前に提出することが必要ですが、個人で還付を受ける場合には、「事業を開始した日」とはいつなのか?ということが曖昧なことが多く、税務調査で、そこを指摘されることがあります。消費税では、開業準備期間も「事業を開始した日」とされることがあるからです。業者と打ち合わせを始めた日なのか、銀行に融資の相談に行った日なのか、業者と契約書を交わした日なのか、ということで、かなり曖昧なところがあるので、気を付ける必要があります。
(注)「法解釈上、事業遂行に必要な準備行為をした日の属する課税期間も事業を開始した日の属する課税期間に該当すると解するのが相当である」とされた裁決事例があります。

 

私は、すでに太陽光発電を開始しています。消費税の還付手続きがあることを知り、税務署に相談に
行ったのですが、事前の届け出がないので還付は受けられないと言われました。このように、時期を
失している場合でも、何とかなる方法はあるのですか?

50KW未満の、低圧太陽光発電事業者の場合は、通常、事業収入1000万円以下の、免税事業者です。
ですから、消費税還付のためには、原則として、太陽光発電設備を取得する前に、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。


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提出しておかなければ、消費税の還付は受けることができません。
たいていの場合は、その届け出を出していないので、時期を失しています。
実はその場合でも、還付の方法はあります。

新たに会社を設立して、その会社に太陽光発電設備を売却する方法があります。

購入した新設会社が、太陽光発電設備を取得する前に、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
それによって、会社が消費税の還付を受けることが出来るようになります。

売却した方個人は、免税事業者ですから、売却に際して、消費税はかかりません。

詳しくはこちらをご覧下さい。

太陽光発電の「課税事業者」と「免税事業者」の違いを教えて下さい

消費税の還付のお問合せが多いのが、サラリーマンの方で新たに太陽光発電事業を開始した方です。事業を行っている方と違って、サラリーマンの方は、消費税の納税とか還付と言った手続きにはなじみがありません。

「課税事業者」と「免税事業者」との違いもご存じない方のために、入門書的に解説しましょう。


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(消費税還付の仕組み)

 消費税は、消費をする人(消費者)がお店(事業者)から、ものを買ったり、サービスの提供を受けたときに、ものやサービスの代金と一緒に事業者に支払います。事業者は消費者から消費税を一時預かるわけです。

 その事業者も、材料を仕入れたときに消費税を仕入れ代金と一緒に仕入れ業者に支払います。

 つまり、事業者は、消費者から消費税を預かりますが、仕入れ業者に消費税を支払ったりもします。預かった消費税と、支払った消費税があるわけです。

 事業者は預かった消費税を、後日、税務署に支払います。そのとき支払った消費税を差し引いて税務署に支払います。預かった消費税よりも、支払った消費税が多いとき、その差額を税務署から消費税還付金として返還を受けることが出来ます。これが消費税の還付です。

 太陽光発電の場合で説明します。

まず太陽光設備を5500万円で購入したとしましょう。そのとき消費税の支払いが500万円発生しています。そして売電収入が初年度550万円(消費税込み)あったとしましょう。消費税の預かりは、売電収入の中の50万円です。

預かった50万円よりも支払った500万円が多いので、その差額の450万円が初年度分として税務署から還付されるということです。これが消費税還付の仕組みです。

(消費税の還付が受けられないときがある)

 ところが、上の説明は、原則的な「課税事業者」の場合のことです。

消費税には「免税事業者」という、小規模事業者の特例があります。「免税事業者」は、預かった消費税の税務署への支払いは手続きが煩雑になるので、大変だということで、消費税の支払いが免除されます。その替わりに、消費税の還付も受けられないわけです。

(「課税事業者」と「免税事業者」のちがい)

太陽光発電に関わらず、消費税については、基準期間における「課税売上高」が1000万円を超えるかどうかで決まります。

課税売上高(税抜)1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務がない、「免税事業者」とされ、1000万円以上の売上がある事業者は「課税事業者」となります。

(「課税事業者」と「免税事業者」、どちらが得か)

 20年という長い期間を考えれば、免税事業者の方が得です。先ほどの例で言えば、20年間で預かる消費税は、50万円×20年=1000万円です。支払う消費税は1000万円です。1000万円-500万円=500万円が、いわゆる「益税」となるわけですから。

(いいとこ取りの方法がある)

 ところが、いいとこ取りの方法があります。本来は「免税事業者」でも、届け出をすれば「課税事業者」になり、消費税の還付を受けることが出来ます。

太陽光発電設備を買った時に、「課税事業者」を選択し届けて、消費税の還付を受けておいて、その後、「免税事業者」に戻り「益税」を受け取る方法です。

 ただし、還付を受けた直後に「免税事業者」に戻るという極端な方法は認められておらず、いったん「課税事業者」を選択すると、その後3年間は「免税事業者」には戻れないという縛りがあります。しかしその後は課税売上が年間1000万円を超えない限り「免税事業者」として、合法的に「益税」を受け取ることができるのです。

このいいとこ取りの方法は、一見ずる賢い方法に見えるかもしれません。しかしそうではありません。

消費税法が「免税事業者」にも「課税事業者」を選択することで、消費税の還付を受ける道を開いているのは、消費税が「付加価値税」の性質をもっているところに帰因しています。

消費税の還付を受けることが出来るのは、売上税額から、まず課税仕入れに含まれていた税額(仕入税額)の控除を行う「仕入税額控除」という制度に基づくものですが、この「仕入税額控除」は、税負担の累積を排除し、「消費税」を付加価値税の性質を持たせるための、「制度の骨格」をなすものと言えるのです。決して「いいとこ取り」という問題ではなく、納税者の当然の権利です。弊社は自信をもって還付申告を承っています。

 

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担当 税理士 青山 知恵

 

 

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