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【サラリーマンの方向け】コインランドリーでの会社設立

サラリーマンの方の疑問にお答えします。

コインランドリー投資で、合同会社設立が有利なのは年収550万円以上の方。
消費税の還付、副業禁止規定対策にも合同会社設立が有利です。

コインランドリー事業は、収入が1000万円を越えるまでの間に、合同会社設立をするべきか否かの判断をすることが非常に重要となります。

特にコインランドリー施設を複数所有の方はお早めに、経営形態(個人経営)の見直し、税務顧問料の見直しにより、更に利回りを良くしてみませんか。

コインランドリーは中小企業等経営強化税制に基づく、即時償却の適用を受けることも出来ます。

自らコインランドリーや太陽光発電事業に投資し、毎日全国からご依頼をいただいている税理士法人があなたの疑問にお答えします。

  • ☑ コインランドリー投資を始めたいが、会社を設立した方がよいのか、個人の方がよいのか?
  • ☑ 会社は、株式会社がよいのか合同会社がよいのか?
  • ☑ すでに個人で始めたが、いい節税方法はないのか?
  • ☑ すでに個人で始めたが、今から会社を作ってもメリットはあるのか?
  • ☑ 消費税の還付を失念しまったのだが、何かいい方法はないか?

このような疑問があるかたは、ぜひお読みください。
サラリーマンの方で、コインランドリーのオーナー制度に投資したいという方からのご相談です。

Q1:コインランドリーを始めたいが、会社を設立した方がよいのか、個人の方がよいのか?

あなたの会社員(サラリーマン)としての給与年収、コインランドリー所得額、扶養家族数、定年までの年数により答えは異なります。

1.会社員としての年収が550万円以上の方は、合同会社を設立した方が有利です。(コインランドリー所得額50万円≪減価償却費控除後≫、扶養家族1人のケースの概算です)

2.定年まで数年しかない方は、会社設立の必要はありません。

投資規模が5000万円を超える場合には、数年後には減価償却が終わり、個人の税率(所得税率)が会社の税率(法人税率)より高くなりますので、定年退職後には、会社(法人)を設立すると良いでしょう。

3.会社員として副業が禁止されている場合は会社設立が必要です。しかし、ご本人が取締役になることは避けなければなりません。

年収が550万円以上の方は、合同会社を設立した方が有利であることは、以下の理由によります(扶養家族1人のケースの概算です)。

① イ・あなたの現在の年収により所得税・住民税などの税金をどれくらい支払っているか。
  ロ・コインランドリーの所得が加わることで、税金がどれだけ増えるか。
  ハ・その増える税金よりも、法人税の方が安くなるか。

② そのためには、あなたの「給与所得控除」「所得税」「住民税」を調べます。

③ その結果と法人税・法人住民税と比較します。

その計算結果が次表のものです。

コインランドリーの所得を年間50万円、扶養家族数を1名とした場合の計算ですが、給与収入が550万円以上の時に、法人を設立して法人税で支払った方が安くなります。

    現在 コインランドリーの所得が加わった場合 差額
1 給与収入  5,418,217  5,418,217 0
2 給与所得控除率 20% 20%  
3 給与所得控除加算額 540,000 540,000  
4 給与所得控除  1,623,643  1,623,643 0
5 給与所得控除後の金額  3,794,574  3,794,574 0
6 コインランドリー所得  0  500,000 500,000
7 扶養家族数  1    
8 所得控除(所得税)  760,000  760,000 0
9 所得控除(住民税) 660000 660000 0
10 所得税の課税所得金額 3,034,574 3,534,574 500,000
11 適用税率 10% 20% 0
12 控除額  97,500  427,500 330,000
13 所得税額  205,957  279,415 73,457
14 復興特別所得税  4,325  5,868 1,543
15 課税所得金額(住民税)  3,134,574  3,634,574 500,000
16 市町村民税  188,074  218,074 30,000
17 県民税  125,383  145,383 20,000
18 住民税合計  313,457  363,457 50,000
19 所得税・復興特別所得税  210,283  285,283 75,000
20 税額合計  523,740  648,740 125,000
21 増加する税額の比率     25.00%

以上はあくまで概算ですので、前提条件が異なれば答えも異なります。
例えば、コインランドリーの所得が50万円以下の方や定年まで数年しかない方は、会社設立の必要はありません。

Q2:会社を設立したいのだが、株式会社がよいのか合同会社がよいのか?

設立コスト、会社維持運用コストの面では、合同会社が有利です。株式会社にする必要があるケースは限られます。
弊社自身も、合同会社を数社運営しています。コインランドリーや太陽光発電、賃貸マンションの運営会社です。不動産管理会社、資産管理会社の場合には、対外的な信用も、求人の場合の見栄えも関係ありませんから、できるだけコストの安い合同会社をおすすめしています。

株式会社と合同会社の比較

    株式会社 合同会社
設立コスト 定款認証 52,000 不要
定款にかかる印紙税 40,000
(電子定款の場合0)
40,000
(電子定款の場合0)
登録免許税 150,000 60,000
会社実印・銀行印 10,000程度 10,000程度
設立手続き費用 30,000程度 10,000程度
合計 合計280,000円程度 合計80,000円程度
(電子定款で十分です)
運営コスト 決算公告 必要 不要
役員の任期にかかる変更登記 役員の任期は最長10年なので、
最低でも10年に1度は登記が必要
役員の任期はないので、
変更登記は不要
内部自治 法律上の決まりが多く、
議事録や通知の作成が煩雑
社内規定で自由に決められるので
煩雑にならない

税法上の取り扱いはどちらも同じです。最低資本金・出資金も1円であり同じです。
必要があれば、合同会社も将来株式会社への組織変更も可能です。合同会社でスタートをして、事業を拡大する必要が生じた場合に、株式会社に変更することをお勧めします。

Q3:すでに個人で始めたが、いい節税方法はないのか?

青色申告の65万円控除という方法があります。
この制度を使うと、所得から65万円を差し引いて税金計算をしてくれますので、税率が30%の人ならば、年間195,000円の節税になります。

要件は、次の3つです。

(1)事業所得であること。

(2)「複式簿記」により記帳していること。

(3)「貸借対照表」及び「損益計算書」を確定申告書に添付すること。

特に(1)の要件が問題で、一定の規模の事業でないと、「雑所得」とされて、この65万円控除を受けることが出来ません。不動産の場合は「5棟10室基準」という形式基準を満たしていれば65万円控除を受けることができます。
コインランドリーの場合は、一定の管理をしている場合には事業所得になると言われています。税法では明確な基準はありませんが、判例があります※。
そのほかにも事業所得となるための方法はあります。
他の要件は、弊社のような会計事務所にお任せいただければ、お手を煩わすことなく65万円控除を受けることができます。

※事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、1営利性・有償性の有無、2継続性・反復性の有無、3自己の危険と計算における事業遂行性の有無、4その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、5人的・物的設備の有無、6その取引の目的、7その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断する(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決)とされています。

ほかにも、倒産防止共済の活用等の有利な節税方法があります。
詳しくは弊社税理士までお問い合わせください。相談は無料です。

Q4:すでに個人で始めたが、今から会社を作ってもメリットはあるのか?

一定規模以上のコインランドリーの場合にはメリットがあります。

① 所得税の節税メリット
② 消費税の還付メリット
を受けることができます。

所得税の節税メリット

法人成りによる、所得税の節税メリットは、実はQ1で述べたこと以外にも家族役員、倒産防止共済の活用等たくさんの方法があり、次のようにすれば給与収入が550万円以下の場合でも、受けることができます。

① 合同会社等の法人を設立し、その後、個人から法人にコインランドリー設備を売却します。売却は、譲渡所得の課税対象とらないように売却価格を調整します。
② 個人と法人の間で、債務引き受け契約を交わすか、金銭消費貸借契約を締結します。
その後、コインランドリー設備の減価償却費の範囲内で、この借入金を返済してゆきます。
③ 法人の役員に、仕事をしていない家族(配偶者等)が就任し、月額8万円以内の役員報酬を取ります。
この役員報酬には給与所得控除があるため税金はかかりません。
もしくは、倒産防止共済(最高月額20万円)や小規企業共済(最高月額7万円)に加入します(法人設立2年後から加入ができます)。
これらは法人の経費となり、法人税がほとんどかからなくなります。
消費税の還付メリット

次のようにして受けることができます。

① 合同会社等の法人を設立し、その法人が課税事業者選択届けを提出します。
② 個人が免税事業者である間に、個人から合同会社にコインランドリー設備を売却します。
③ 合同会社は、消費税の還付を受けます。
④ 合同会社を活用することで、合法的に様々な節税策をとることができます。

 

Q5:消費税の還付を失念してしまったのだが、何かいい方法はないか?

次の2つの方法があります。

法人を設立して、設備を法人に売却し、法人が消費税の還付を受ける方法。
法人を設立して、設備の一部を法人に売却し、年間売上規模を1000万円以下にする方法。

などがあります。

(解説)
① コインランドリー事業は、設備投資時に設備代金と共に10%の消費税を支払っています。この消費税は適正に申請すれば、還付されます。その代わりにその後、コインランドリー売上に対して消費税を納付する必要があります。

② ところが、コインランドリー年間売上高が1,000万円を超えない限り、消費税の免税事業者とされ、売上に対する消費税の納税は免除されます。(1,000万円を超えるかどうかは、2年前の売上高で判断されます。)その代わりに、設備投資時に設備代金と共に支払った10%の消費税は還付されません。
サラリーマン(会社員)の場合、設備投資時には、コインランドリーの(2年前の)年間売上高は、当然0であり、1000万円を超えませんから、消費税の免税事業者とされ、設備投資時に設備代金と共に支払った10%の消費税は還付されません。

③ しかし、税務署に、特定の申請をすれば、消費税は還付されます。

④ ところが、税務署から、還付に関する案内は一切来ませんから、この特定の申請を忘れる方が多いのです。
加えてこの申請が出来るのは、特定の時期に限られていますから、その時期を逃してしまうと、後になって消費税の還付を申請しても、還付を受けることは出来ません。

申請を忘れてしまい、還付できなかった場合にも対処方があります。

 

法人を設立して、設備を法人に売却し、法人が消費税の還付を受ける方法

次のようにして受けることができます。

① 合同会社等の法人を設立し、その法人が課税事業者選択届けを提出します。
② 個人が免税事業者である間に、個人から合同会社にコインランドリー設備を売却します。
③ 合同会社は、消費税の還付を受けます。
④ 合同会社を活用することで、合法的に様々な節税策をとることができます。

 

法人を設立して、一部の設備を個人に残し、設備の一部を法人に売却し、年間売上規模を1000万円以下にする方法

投資額2,000万円程度のコインランドリーならば、売上高が1,000万円以下なので、消費税の免税事業者になります。

売上高が1,000万円以下のケースでは、設備投資時に消費税の還付を受けても、3年経てば、免税事業者になることが出来ます。

法人を設立し、売上高を分けることで、法人も個人も3年経てば、免税事業者になると言うものです。

(いいとこ取りの方法?)

この方法は、コインランドリー設備を買った時に、「課税事業者」を選択し税務署に届け出、消費税の還付を受けておいて、その後、「免税事業者」に戻り「益税」を受け取る、いいとこ取りの方法です。

ただし、還付を受けた直後に「免税事業者」に戻るという極端な方法は認められておらず、いったん「課税事業者」を選択すると、その後3年間は「免税事業者」には戻れないという縛りがあります。しかし3年後には「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで「免税事業者」に戻る道があるのです。
その後は課税売上が年間1,000万円を超えない限り「免税事業者」として、合法的に「益税」を受け取ることができるのです。

このいいとこ取りの方法は、一見ずる賢い方法に見えるかもしれません。しかしそうではありません。
消費税法が「免税事業者」にも「課税事業者」を選択することで、消費税の還付を受ける道を開いているのは、消費税が「付加価値税」の性質をもっているところに帰因しています。

消費税の還付を受けることが出来るのは、売上税額から、まず課税仕入れに含まれていた税額(仕入税額)の控除を行う「仕入税額控除」という制度に基づくものですが、この「仕入税額控除」は、税負担の累積を排除し、「消費税」を付加価値税の性質を持たせるための、「制度の骨格」をなすものと言えるのです。決して「いいとこ取り」という問題ではなく、納税者の当然の権利です。弊社は自信をもって還付申告を承っています。

 

 

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