Q1:コインランドリーを始めたいが、会社を設立した方がよいのか、個人の方がよいのか?
あなたの会社員(サラリーマン)としての給与年収、コインランドリー所得額、扶養家族数、定年までの年数により答えは異なります。
1.会社員としての年収が550万円以上の方は、合同会社を設立した方が有利です。(コインランドリー所得額50万円≪減価償却費控除後≫、扶養家族1人のケースの概算です)
2.定年まで数年しかない方は、会社設立の必要はありません。
投資規模が5000万円を超える場合には、数年後には減価償却が終わり、個人の税率(所得税率)が会社の税率(法人税率)より高くなりますので、定年退職後には、会社(法人)を設立すると良いでしょう。
3.会社員として副業が禁止されている場合は会社設立が必要です。しかし、ご本人が取締役になることは避けなければなりません。
年収が550万円以上の方は、合同会社を設立した方が有利であることは、以下の理由によります(扶養家族1人のケースの概算です)。
① イ・あなたの現在の年収により所得税・住民税などの税金をどれくらい支払っているか。
ロ・コインランドリーの所得が加わることで、税金がどれだけ増えるか。
ハ・その増える税金よりも、法人税の方が安くなるか。
② そのためには、あなたの「給与所得控除」「所得税」「住民税」を調べます。
③ その結果と法人税・法人住民税と比較します。
その計算結果が次表のものです。
コインランドリーの所得を年間50万円、扶養家族数を1名とした場合の計算ですが、給与収入が550万円以上の時に、法人を設立して法人税で支払った方が安くなります。
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現在 |
コインランドリーの所得が加わった場合 |
差額 |
1 |
給与収入 |
5,418,217 |
5,418,217 |
0 |
2 |
給与所得控除率 |
20% |
20% |
|
3 |
給与所得控除加算額 |
540,000 |
540,000 |
|
4 |
給与所得控除 |
1,623,643 |
1,623,643 |
0 |
5 |
給与所得控除後の金額 |
3,794,574 |
3,794,574 |
0 |
6 |
コインランドリー所得 |
0 |
500,000 |
500,000 |
7 |
扶養家族数 |
1 |
|
|
8 |
所得控除(所得税) |
760,000 |
760,000 |
0 |
9 |
所得控除(住民税) |
660000 |
660000 |
0 |
10 |
所得税の課税所得金額 |
3,034,574 |
3,534,574 |
500,000 |
11 |
適用税率 |
10% |
20% |
0 |
12 |
控除額 |
97,500 |
427,500 |
330,000 |
13 |
所得税額 |
205,957 |
279,415 |
73,457 |
14 |
復興特別所得税 |
4,325 |
5,868 |
1,543 |
15 |
課税所得金額(住民税) |
3,134,574 |
3,634,574 |
500,000 |
16 |
市町村民税 |
188,074 |
218,074 |
30,000 |
17 |
県民税 |
125,383 |
145,383 |
20,000 |
18 |
住民税合計 |
313,457 |
363,457 |
50,000 |
19 |
所得税・復興特別所得税 |
210,283 |
285,283 |
75,000 |
20 |
税額合計 |
523,740 |
648,740 |
125,000 |
21 |
増加する税額の比率 |
|
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25.00% |
以上はあくまで概算ですので、前提条件が異なれば答えも異なります。
例えば、コインランドリーの所得が50万円以下の方や定年まで数年しかない方は、会社設立の必要はありません。
Q2:会社を設立したいのだが、株式会社がよいのか合同会社がよいのか?
設立コスト、会社維持運用コストの面では、合同会社が有利です。株式会社にする必要があるケースは限られます。
弊社自身も、合同会社を数社運営しています。コインランドリーや太陽光発電、賃貸マンションの運営会社です。不動産管理会社、資産管理会社の場合には、対外的な信用も、求人の場合の見栄えも関係ありませんから、できるだけコストの安い合同会社をおすすめしています。
株式会社と合同会社の比較
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株式会社 |
合同会社 |
設立コスト |
定款認証 |
52,000 |
不要 |
定款にかかる印紙税 |
40,000
(電子定款の場合0) |
40,000
(電子定款の場合0) |
登録免許税 |
150,000 |
60,000 |
会社実印・銀行印 |
10,000程度 |
10,000程度 |
設立手続き費用 |
30,000程度 |
10,000程度 |
合計 |
合計280,000円程度 |
合計80,000円程度
(電子定款で十分です) |
運営コスト |
決算公告 |
必要 |
不要 |
役員の任期にかかる変更登記 |
役員の任期は最長10年なので、
最低でも10年に1度は登記が必要 |
役員の任期はないので、
変更登記は不要 |
内部自治 |
法律上の決まりが多く、
議事録や通知の作成が煩雑 |
社内規定で自由に決められるので
煩雑にならない |
税法上の取り扱いはどちらも同じです。最低資本金・出資金も1円であり同じです。
必要があれば、合同会社も将来株式会社への組織変更も可能です。合同会社でスタートをして、事業を拡大する必要が生じた場合に、株式会社に変更することをお勧めします。
Q3:すでに個人で始めたが、いい節税方法はないのか?
青色申告の65万円控除という方法があります。
この制度を使うと、所得から65万円を差し引いて税金計算をしてくれますので、税率が30%の人ならば、年間195,000円の節税になります。
要件は、次の3つです。
(1)事業所得であること。
(2)「複式簿記」により記帳していること。
(3)「貸借対照表」及び「損益計算書」を確定申告書に添付すること。
特に(1)の要件が問題で、一定の規模の事業でないと、「雑所得」とされて、この65万円控除を受けることが出来ません。不動産の場合は「5棟10室基準」という形式基準を満たしていれば65万円控除を受けることができます。
コインランドリーの場合は、一定の管理をしている場合には事業所得になると言われています。税法では明確な基準はありませんが、判例があります※。
そのほかにも事業所得となるための方法はあります。
他の要件は、弊社のような会計事務所にお任せいただければ、お手を煩わすことなく65万円控除を受けることができます。
※事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、1営利性・有償性の有無、2継続性・反復性の有無、3自己の危険と計算における事業遂行性の有無、4その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、5人的・物的設備の有無、6その取引の目的、7その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断する(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決)とされています。
ほかにも、倒産防止共済の活用等の有利な節税方法があります。
詳しくは弊社税理士までお問い合わせください。相談は無料です。
Q4:すでに個人で始めたが、今から会社を作ってもメリットはあるのか?
一定規模以上のコインランドリーの場合にはメリットがあります。
① 所得税の節税メリット
② 消費税の還付メリット
を受けることができます。
所得税の節税メリット
法人成りによる、所得税の節税メリットは、実はQ1で述べたこと以外にも家族役員、倒産防止共済の活用等たくさんの方法があり、次のようにすれば給与収入が550万円以下の場合でも、受けることができます。
① 合同会社等の法人を設立し、その後、個人から法人にコインランドリー設備を売却します。売却は、譲渡所得の課税対象とらないように売却価格を調整します。
② 個人と法人の間で、債務引き受け契約を交わすか、金銭消費貸借契約を締結します。
その後、コインランドリー設備の減価償却費の範囲内で、この借入金を返済してゆきます。
③ 法人の役員に、仕事をしていない家族(配偶者等)が就任し、月額8万円以内の役員報酬を取ります。
この役員報酬には給与所得控除があるため税金はかかりません。
もしくは、倒産防止共済(最高月額20万円)や小規企業共済(最高月額7万円)に加入します(法人設立2年後から加入ができます)。
これらは法人の経費となり、法人税がほとんどかからなくなります。
消費税の還付メリット
次のようにして受けることができます。
① 合同会社等の法人を設立し、その法人が課税事業者選択届けを提出します。
② 個人が免税事業者である間に、個人から合同会社にコインランドリー設備を売却します。
③ 合同会社は、消費税の還付を受けます。
④ 合同会社を活用することで、合法的に様々な節税策をとることができます。
Q5:消費税の還付を失念してしまったのだが、何かいい方法はないか?
次の2つの方法があります。
①法人を設立して、設備を法人に売却し、法人が消費税の還付を受ける方法。
②法人を設立して、設備の一部を法人に売却し、年間売上規模を1000万円以下にする方法。
などがあります。
(解説)
① コインランドリー事業は、設備投資時に設備代金と共に10%の消費税を支払っています。この消費税は適正に申請すれば、還付されます。その代わりにその後、コインランドリー売上に対して消費税を納付する必要があります。
② ところが、コインランドリー年間売上高が1,000万円を超えない限り、消費税の免税事業者とされ、売上に対する消費税の納税は免除されます。(1,000万円を超えるかどうかは、2年前の売上高で判断されます。)その代わりに、設備投資時に設備代金と共に支払った10%の消費税は還付されません。
サラリーマン(会社員)の場合、設備投資時には、コインランドリーの(2年前の)年間売上高は、当然0であり、1000万円を超えませんから、消費税の免税事業者とされ、設備投資時に設備代金と共に支払った10%の消費税は還付されません。
③ しかし、税務署に、特定の申請をすれば、消費税は還付されます。
④ ところが、税務署から、還付に関する案内は一切来ませんから、この特定の申請を忘れる方が多いのです。
加えてこの申請が出来るのは、特定の時期に限られていますから、その時期を逃してしまうと、後になって消費税の還付を申請しても、還付を受けることは出来ません。
申請を忘れてしまい、還付できなかった場合にも対処方があります。
法人を設立して、設備を法人に売却し、法人が消費税の還付を受ける方法
次のようにして受けることができます。
① 合同会社等の法人を設立し、その法人が課税事業者選択届けを提出します。
② 個人が免税事業者である間に、個人から合同会社にコインランドリー設備を売却します。
③ 合同会社は、消費税の還付を受けます。
④ 合同会社を活用することで、合法的に様々な節税策をとることができます。
法人を設立して、一部の設備を個人に残し、設備の一部を法人に売却し、年間売上規模を1000万円以下にする方法
投資額2,000万円程度のコインランドリーならば、売上高が1,000万円以下なので、消費税の免税事業者になります。
売上高が1,000万円以下のケースでは、設備投資時に消費税の還付を受けても、3年経てば、免税事業者になることが出来ます。
法人を設立し、売上高を分けることで、法人も個人も3年経てば、免税事業者になると言うものです。
(いいとこ取りの方法?)
この方法は、コインランドリー設備を買った時に、「課税事業者」を選択し税務署に届け出、消費税の還付を受けておいて、その後、「免税事業者」に戻り「益税」を受け取る、いいとこ取りの方法です。
ただし、還付を受けた直後に「免税事業者」に戻るという極端な方法は認められておらず、いったん「課税事業者」を選択すると、その後3年間は「免税事業者」には戻れないという縛りがあります。しかし3年後には「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで「免税事業者」に戻る道があるのです。
その後は課税売上が年間1,000万円を超えない限り「免税事業者」として、合法的に「益税」を受け取ることができるのです。
このいいとこ取りの方法は、一見ずる賢い方法に見えるかもしれません。しかしそうではありません。
消費税法が「免税事業者」にも「課税事業者」を選択することで、消費税の還付を受ける道を開いているのは、消費税が「付加価値税」の性質をもっているところに帰因しています。
消費税の還付を受けることが出来るのは、売上税額から、まず課税仕入れに含まれていた税額(仕入税額)の控除を行う「仕入税額控除」という制度に基づくものですが、この「仕入税額控除」は、税負担の累積を排除し、「消費税」を付加価値税の性質を持たせるための、「制度の骨格」をなすものと言えるのです。決して「いいとこ取り」という問題ではなく、納税者の当然の権利です。弊社は自信をもって還付申告を承っています。