太陽光発電設備 消費税還付 みどり合同税理士法人グループ 株式会社みどりクラウド会計

サラリーマンの方の疑問にお答えします。

太陽光発電で合同会社設立が有利なのは年収550万円以上の方 消費税の還付にも合同会社設立が有利です。
太陽光売電事業は20年間事業 早めに見直すことが非常に重要です。
特に設備複数所有の方、経営形態(個人経営)の見直し、また税務顧問料の見直しも含め、更に利回りを良くしてみませんか。お問合せ件数延べ3,000件以上 全国税務調査現時点まで否認事案なし

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このような疑問があるかたは、ぜひお読みください。

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よくあるご質問

サラリーマンの方で、太陽光発電を始める方が多くご相談に来られます。

Q1:太陽光発電を始めたいが、会社を設立した方がよいのか、個人の方がよいのか?

あなたの給与年収、太陽光発電所得額、扶養家族数、定年までの年数により答えは異なります。

1.年収が550万円以上の方(太陽光発電所得額100万円、扶養家族1人のケースの概算です)は、合同会社を設立した方が有利です。

2.定年まで数年しかない方は、会社設立の必要はありません。

3.副業が禁止されている場合は会社設立が必要ですが、ご本人が取締役になることは避けなければなりません。

年収が550万円以上の方(扶養家族1人のケースの概算です)は、合同会社を設立した方が有利であることは、以下の理由によります。

≫この判定について詳しくはこちらをクリックしてご確認ください。

① イ・あなたの現在の年収により所得税・住民税などの税金をどれくらい支払っているか。
  ロ・太陽光発電の所得が加わることで、税金がどれだけ増えるか。
  ハ・その増える税金よりも、法人税の方が安くなるか。

② そのためには、あなたの「給与所得控除」「所得税」「住民税」を調べます。

③ その結果と法人税・法人住民税と比較します。

その計算結果が次表のものです。

太陽光発電の所得を年間100万円、扶養家族数を1名とした場合の計算ですが、給与収入が550万円以上の時に、法人を設立して法人税で支払った方が安くなります。

    現在 太陽光発電の所得が加わった場合 差額
1 給与収入 5,418,217 5,418,217 0
2 給与所得控除率 20% 20%  
3 給与所得控除加算額 540,000 540,000  
4 給与所得控除 1,623,643 1,623,643 0
5 給与所得控除後の金額 3,794,574 3,794,574 0
6 太陽光発電所得 0 500,000 500,000
7 扶養家族数 1    
8 所得控除(所得税) 760,000 760,000 0
9 所得控除(住民税) 660000 660000 0
10 課税所得金額(所得税) 3,034,574 3,534,574 500,000
11 適用税率 10% 20% 0
12 控除額 97,500 427,500 330,000
13 所得税額 205,957 279,415 73,457
14 復興特別所得税 4,325 5,868 1,543
15 課税所得金額(住民税) 3,134,574 3,634,574 500,000
16 市町村民税 188,074 218,074 30,000
17 県民税 125,383 145,383 20,000
18 住民税合計 313,457 363,457 50,000
19 所得税・復興特別所得税 210,283 285,283 75,000
20 税額合計 523,740 648,740 125,000
21 増加する税額の比率     25.00%

以上はあくまで概算ですので、前提条件が異なれば答えも異なります。例えば、太陽光発電所得が50万円以下の方や定年まで数年しかない方は、会社設立の必要はありません。
逆に、働いていない奥様や親族の方がいる場合には、その方を役員にすることで、大きい節税メリットをとれますので、給与が年間550万円以下のサラリーマンの方でも、会社設立のメリットが生じるケースもあります。

詳しくは弊社税理士までお問い合わせください。相談は無料です。
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Q2:会社を設立したいのだが、株式会社がよいのか合同会社がよいのか?

設立コスト、会社維持運用コストの面では、合同会社が有利です。株式会社にする必要があるケースは限られます。
弊社自身も、合同会社を数社運営しています。太陽光発電や、賃貸マンション運営会社です。不動産管理会社、資産管理会社の場合には、対外的な信用も、求人の場合の見栄えも関係ありませんから、できるだけコストの安い合同会社をおすすめしています。

株式会社と合同会社の比較

    株式会社 合同会社
設立コスト 定款認証 52,000 不要
定款にかかる印紙税 40,000
(電子定款の場合0)
40,000
(電子定款の場合0)
登録免許税 150,000 60,000
会社実印・銀行印 10,000程度 10,000程度
設立手続き費用 30,000程度 10,000程度
合計 合計280,000円程度 合計80,000円程度
(電子定款で十分です)
運営コスト 決算公告 必要 不要
役員の任期にかかる変更登記 役員の任期は最長10年なので、
最低でも10年に1度は登記が必要
役員の任期はないので、
変更登記は不要
内部自治 法律上の決まりが多く、
議事録や通知の作成が煩雑
社内規定で自由に決められるので
煩雑にならない

税法上の取り扱いはどちらも同じです。最低資本金・出資金も1円であり同じです。
必要があれば、合同会社も将来株式会社への組織変更も可能です。合同会社でスタートをして、事業を拡大する必要が生じた場合に、株式会社に変更することをお勧めします。

Q3:すでに個人で始めたが、いい節税方法はないのか?

青色申告の65万円控除という方法があります。
この制度を使うと、所得から65万円を差し引いて税金計算をしてくれますので、税率が30%の人ならば、年間195,000円の節税になります。

要件は、次の3つです。

(1)不動産所得又は事業所得であること。

(2)「複式簿記」により記帳していること。

(3)「貸借対照表」及び「損益計算書」を確定申告書に添付すること。

特に(1)の要件が問題で、一定の規模の事業でないと、「雑所得」とされて、この65万円控除を受けることが出来ません。不動産の場合は「5棟10室基準」という形式基準を満たしていれば65万円控除を受けることができます。太陽光発電の場合は、出力量50kW以上ならば、事業所得に該当し、50KW未満でも、一定の管理をしている場合には事業所得になると言われています(※1)。そのほかにも方法はあります。
他の要件は、弊社のような会計事務所にお任せいただければ、お手を煩わすことなく65万円控除を受けることができます。

ほかにも、倒産防止共済の活用等の節税方法があります。
詳しくは弊社税理士までお問い合わせください。相談は無料です。
お問い合わせはこちら

※1
(詳しくは資源エネルギー庁のHP http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/をご覧ください)
例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。
①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。

Q4:すでに個人で始めたが、今から会社を作ってもメリットはあるのか?

50KW以上など、一定規模以上の太陽光発電の場合にはメリットがあります。

① 所得税の節税メリット

② 消費税の還付メリット

を受けることができます。
所得税の節税メリットは、実はQ1で述べたこと以外にも家族役員、倒産防止共済の活用等たくさんの方法があり、次のようにすれば給与収入が550万円以下の場合でも、受けることができます。

① 合同会社等の法人を設立し、その後、個人から法人に太陽光発電設備を売却します。
 売却は、譲渡所得の課税対象とらないように売却価格を調整します。

② 個人と法人の間で、債務引き受け契約を交わすか、金銭消費貸借契約を締結します。
 その後、太陽光発電設備の減価償却費の範囲内で、この借入金を返済してゆきます。

③ 法人の役員に、仕事をしていない家族(配偶者等)が就任し、月額8万円以内の役員報酬を取ります。
 この役員報酬には給与所得控除があるため税金はかかりません。
 もしくは、倒産防止共済(最高月額20万円)や小規企業共済(最高月額7万円)に加入します。
 これらは法人の経費となり、法人税がほとんどかからなくなります。

消費税の還付メリットは、次のようにして受けることができます。

① 合同会社等の法人を設立し、その法人が課税事業者選択届けを提出します。

② 個人が免税事業者になった段階で、合同会社に太陽光発電設備を売却します。

③ 合同会社は、消費税の還付を受けます。

④ 一定期間経過後、合同会社は課税事業者選択不適用届を提出します。

消費税の還付についてはこちらhttps://zeishop.com/solar/を参照してください。
詳しくは弊社税理士までお問い合わせください。相談は無料です。
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Q5:消費税の還付を受けた方が本当にいいのか?
   あとで消費税の課税が発生して結局損をすることにはならないのか?

本来、50kw程度の太陽光発電ならば、売上高が1,000万円以下なので、消費税の免税事業者になります。消費税の還付を受けると、本来、消費税が免税である権利を放棄することになり、あとで損をするのではないかとのご心配ではないかと思われます。
確かに、一度は「消費税課税事業者選択届出書」を出して、免税業者の権利を捨てることで初めて消費税の還付を受けることが出来ます。将来、消費税の課税が発生するので、結局は損をするのではとのご心配でしょう。しかしそうではありません。
3年後に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すことで、再び、免税事業者に戻ることが出来るのです。
具体的に考えてみましょう。

(消費税還付の仕組み)
まず太陽光設備を5,500万円で購入したとしましょう。そのとき消費税の支払いが500万円発生しています。そして売電収入が初年度550万円(消費税込み)あったとしましょう。消費税の預かりは、売電収入の中の40万円です。
預かった50万円よりも支払った500万円が多いので、その差額の450万円が初年度分として税務署から還付されるということです。これが消費税還付の仕組みです。

(消費税の還付が受けられないときがある)
ところが、上の説明は、原則的な「課税事業者」の場合のことです。
消費税には「免税事業者」という、小規模事業者の特例があります。「免税事業者」は、預かった消費税の税務署への支払いは手続きが煩雑になるので、大変だということで、消費税の支払いが免除されます。その替わりに、消費税の還付も受けられないわけです。

(「課税事業者」と「免税事業者」のちがい)
太陽光発電に関わらず、消費税については、基準期間における「課税売上高」が1,000万円を超えるかどうかで決まります。
課税売上高(税抜)1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務がない、「免税事業者」とされ、1,000万円以上の売上がある事業者は「課税事業者」となります。

(「課税事業者」と「免税事業者」、どちらが得か)
20年という長い期間を考えれば、免税事業者の方が得です。先ほどの例で言えば、20年間で預かる消費税は、50万円×20年=1,000万円です。支払う消費税は400万円です。1,000万円-500万円=500万円が、いわゆる「益税」となるわけですから。

(いいとこ取りの方法がある)
ところが、いいとこ取りの方法があります。本来は「免税事業者」でも、届け出をすれば「課税事業者」になり、消費税の還付を受けることが出来ます。
太陽光発電設備を買った時に、「課税事業者」を選択し届けて、消費税の還付を受けておいて、その後、「免税事業者」に戻り「益税」を受け取る方法です。
ただし、還付を受けた直後に「免税事業者」に戻るという極端な方法は認められておらず、いったん「課税事業者」を選択すると、その後3年間は「免税事業者」には戻れないという縛りがあります。しかし3年後には「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することができて「免税事業者」に戻る道があります。
その後は課税売上が年間1,000万円を超えない限り「免税事業者」として、合法的に「益税」を受け取ることができるのです。
このいいとこ取りの方法は、一見ずる賢い方法に見えるかもしれません。しかしそうではありません。
消費税法が「免税事業者」にも「課税事業者」を選択することで、消費税の還付を受ける道を開いているのは、消費税が「付加価値税」の性質をもっているところに帰因しています。
消費税の還付を受けることが出来るのは、売上税額から、まず課税仕入れに含まれていた税額(仕入税額)の控除を行う「仕入税額控除」という制度に基づくものですが、この「仕入税額控除」は、税負担の累積を排除し、「消費税」を付加価値税の性質を持たせるための、「制度の骨格」をなすものと言えるのです。決して「いいとこ取り」という問題ではなく、納税者の当然の権利です。弊社は自信をもって還付申告を承っています。

消費税の還付についてはこちらhttps://zeishop.com/solar/を参照してください。
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担当 税理士 青山 知恵

 

 

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