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コラム

2022.04.10
太陽光節税日記Part3~消費税還付のお話~

消費税還付の落とし穴

消費税の還付は、基本的に受けるべきです。

しかし、落とし穴があります。
還付を受けると、通常、その後、年間の電力売上高に関する消費税の支払いが必要となります。

8%の還付を受けて、そのあと消費税率が上がり、10%を支払うということにもなりかねません。

それでも、還付を受けた方が殆ど場合有利です。
なぜなら、3年経てば、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、消費税の支払いはしなくて良くなるからです。

(消費税の還付を受けない方が有利なケースは?)
消費税還付の落とし穴がもう一つあります。
消費税の還付を受けるために、「消費税課税事業者選択届出書」 を出すと、他の事業に影響することがあり
ます。

たとえば、他に小規模な不動産収入があり、1000万円を超えていないため、消費税を支払っていない場合がそれです。
太陽光収入と不動産収入が合算されて1000万円を超えることと成るかもしれません。
この場合、不動産収入にも消費税の課税が生じることがありますから注意が必要です。
還付を受けない方が良いことがあります。

しかしこういう場合も、新たに会社を設立して、その会社で太陽光発電設を購入し、発電事業を行うのがいいのです。

 

(時期を失している場合でも、何とかなる方法とは)

50KW未満の、低圧太陽光発電事業者の場合は、通常、事業収入1000万円以下の、免税事業者です。

ですから、消費税還付のためには、原則として、太陽光発電設備を取得する前に、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

提出しておかなければ、消費税の還付は受けることができません

たいていの場合は、その届け出を出していないので、時期を失しています。

実はその場合でも、還付の方法はあります。

新たに会社を設立して、その会社に太陽光発電設備を売却する方法があります。

購入した新設会社が、太陽光発電設備を取得する前に、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
それによって、会社が消費税の還付を受けることが出来るようになります。

売却した方個人は、免税事業者ですから、売却に際して、消費税はかかりません。

簡単そうに見えますね。
(続く)

 

(知らない人が、なぜ多い? 太陽光発電は消費税が還付されます)

太陽光発電設備建設には8%の消費税がかかります。
メガソーラの場合、この消費税の還付を受けることが出来ることはよく知られています。
3億円の投資の場合2400万円近い消費税が還ってきます。

しかし50KW未満の低圧電力の場合、収入が年間1000円を超えることはありませんから、消費税の「免税事業者」となります。
免税事業者の場合は、設備建設時の8%の消費税は還付を受けない方がいいと思っている人が殆どです。
しかしそうではありません。

基本的に、消費税の還付を受けた方が有利です。
2000万円の投資の場合消費税が160万円還ってくる可能性があります。

そのためには税務署に 「消費税課税事業者選択届出書」 を提出する必要があります。
原則として太陽光発電設備を取得する前に提出しておかなければ、消費税の還付は受けることができません
面倒ですね。

たいていの場合は、その届け出を出していないので、時期を失しています。

実はその場合でも、還付の方法はあります。

(続く)

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